簡易専用水道
簡易専用水道に関すること
ビルやマンションなどの多くは、水道の水を受水槽、高置水槽をつうじて給水しています。このような施設では管理が十分でないと水道水が汚れる場合があります。
毎日使う大切な水のために、施設の適正な管理に努めましょう。
簡易専用水道とは
市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源とする受水槽式による飲料水供給施設のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。
(補足)有効容量とは 上端はボールタップ等により定められた位置から、下端は揚水管管端部までの水槽において適正に利用できる容量をいいます。
市町村への届出が必要です
簡易専用水道を使用して給水を開始したときは、すみやかに簡易専用水道給水開始届を提出して下さい。平成22年4月1日から届出先が県立保健所から市町村となりましたのでご注意下さい。
また、届出事項に変更があったとき、または施設等を休止若しくは廃止したときにも届出が必要です。
簡易専用水道の維持管理は
水槽の清掃
受水槽、高置水槽等の水槽の清掃を少なくとも年1回行わなければなりません。
施設の点検
水槽その他施設の状況を点検し、有害物や汚水等による水の汚染防止措置を講じなければなりません。
水質検査
蛇口から出る水の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときは、必要な項目に関する水質検査を行うこと。
給水停止及び関係者への周知
供給している水が、人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止するとともに、その水が危険である旨を利用者や保健所、各市町村水道事業所等に通報して下さい。