歯科技工所に関する手続き

歯科技工所の開設、変更、廃止等手続き

歯科技工所の開設者及び管理者は「歯科医師」または「歯科技工士」です。 
また、歯科技工所には構造設備基準(PDF形式 606キロバイト)等が定められています。 開設される場合は事前に保健所にご相談下さい。

歯科技工所を開設したとき

開設後10日以内に開設届を1部提出してください。

歯科技工所開設届

歯科技工所を変更したとき

開設者住所氏名、技工所名称、開設場所、管理者住所氏名、業務に従事する者の氏名、構造設備等を変更した場合は、変更後10日以内に開設届出事項変更書 を1部提出してください。

歯科技工所開設届出事項変更書

歯科技工所を休止・廃止・再開したとき

休止や再開等を行った日から10日以内に休止(廃止・再開)届を1部提出してください。

歯科技工所休止(廃止 再開)届

関連ファイル

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