施術所に関する手続き
柔道整復師施術所及び施術所(あんま、はり、灸、マッサージ)の開設、変更、廃止等手続き
※柔道整復師施術所や施術所を開設する場合、名称や表示出来る内容に制限があります。
開設される場合は事前に保健所にご相談下さい。
※柔道整復師施術所及び施術所を同時に開設する場合は、両方の届出が必要です。
※施術所の所在地を移転する場合は、廃止届出及び開設届出が必要となります。
届出事項 | 様式(ダウンロード) | 時期 | 提出 部数 |
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開設後10日以内 | 1 | |
施術者の住所氏名、構造設備 |
柔道整復師施術所開設届出事項変更届出書(ワード形式 22キロバイト) | 変更後10日以内 | 1 |
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柔道整復師施術所休止(廃止)届出書(ワード形式 31キロバイト) | その日から10日以内 | 1 |
届出事項 | 様式(ダウンロード) | 時期 | 提出 部数 |
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施術所開設届出書(ワード形式 37キロバイト) | 開設後10日以内 | 1 |
施術者の住所氏名、構造設備 |
施術所開設届出事項変更届出書(ワード形式 23キロバイト) | 変更後10日以内 | 1 |
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施術所休止(廃止)届出書(ワード形式 30キロバイト) | その日から10日以内 | 1 |
届出事項 | 様式(ダウンロード) | 時期 | 提出 部数 |
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出張施術業務開始届出書(ワード形式32キロバイト) | 開設後すみやかに | 1 |
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出張施術業務休止(廃止)届出書(ワード形式32キロバイト) | 休止、廃止後すみやかに | 1 |
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出張施術業務再開届出書(ワード形式30キロバイト) | 再開後すみやかに | 1 |
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県内滞在施術業務開始届出書(ワード形式32キロバイト) | 事前 | 1 |