公費負担制度について
結核の公費について
公費負担申請により、結核診査協議会で承認された場合、結核医療費を助成します。
助成(医療費公費負担制度)は入院と通院の2種類があります。
一般医療(第37条の2) |
入院勧告(第37条) |
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対象者 |
管内に居住する結核患者 |
管内に住居する結核患者で保健所から入院勧告を受けた方 |
助成内容 |
結核医療に必要な費用の100分の95について保険者と公費で負担します。 診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費は該当になりません。 |
結核医療に必要な費用全額 世帯員の市町民税課税年額(所得割)が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担があります。 助成の始期は原則、入院勧告した日となります。 |
提出書類 |
感染症患者医療費公費負担申請用診断書(エクセル形式 64キロバイト) 感染症患者医療費公費負担申請書(PDF形式 46キロバイト) 感染症患者医療費公費負担申請書(ワード形式 18キロバイト) 申請前3月以内に撮影したエックス線 直接撮影写真 |
感染症患者医療費公費負担申請用診断書(エクセル形式 64キロバイト) 感染症患者医療費公費負担申請書(PDF形式 46キロバイト) 感染症患者医療費公費負担申請書(ワード形式 18キロバイト) |