公費負担制度について

結核の公費について

公費負担申請により、結核診査協議会で承認された場合、結核医療費を助成します。
助成(医療費公費負担制度)は入院と通院の2種類があります。

助成(医療費公費負担制度)の種類と詳細について

一般医療(第37条の2)

入院勧告(第37条)

対象者

管内に居住する結核患者

管内に住居する結核患者で保健所から入院勧告を受けた方

助成内容

結核医療に必要な費用の100分の95について保険者と公費で負担します。
(注意)

診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費は該当になりません。

結核医療に必要な費用全額
(補足)

世帯員の市町民税課税年額(所得割)が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担があります。

助成の始期は原則、入院勧告した日となります。

提出書類

感染症患者医療費公費負担申請用診断書(エクセル形式 64キロバイト)

感染症患者医療費公費負担申請書(PDF形式 46キロバイト)

感染症患者医療費公費負担申請書(ワード形式 18キロバイト)

申請前3月以内に撮影したエックス線 直接撮影写真

感染症患者医療費公費負担申請用診断書(エクセル形式 64キロバイト)

感染症患者医療費公費負担申請書(PDF形式 46キロバイト)

感染症患者医療費公費負担申請書(ワード形式 18キロバイト)
申請前3月以内に撮影したエックス線直接撮影写真
世帯全員の住民票の写し
世帯全員の収入(所得税額)の証明

(補足)説明書(PDF形式 61キロバイト)

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