医療機関の方々へ
医療機関の方々へ
医師は結核と診断後直ちに管轄の保健所へ届け出る必要があります。
- 届出基準(外部リンク)
- 届出用紙(PDF形式 103キロバイト)
届出受理後、保健所ではご本人・周囲の方への支援を開始します。
保健所職員が病院やご自宅に訪問し、病状の経過などを伺い、今後の療養生活に関する相談や助言、服薬の支援、服薬終了後の検診を行います。
また、入院機関の管理者は結核患者入院や退院時も7日以内に管轄の保健所に届ける必要があります。
結核医療費の助成制度
結核医療費の助成申請を受付けています。
専門の医師等が、公費負担の診査をするとともに治療方針の検討を行います(月2回)。
詳細は公費負担制度についてをご覧ください。
結核に関するご相談
保健所では結核に関するご相談を受け付けています。
気軽にご相談下さい。
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分(来所、又はTEL)
また、拠点型結核相談支援センター(外部リンク)でも相談を受け付けています。
結核定期健康診断実施報告
学校、事業所及び施設で結核健康診断を行ったときは、感染症法により保健所に報告する義務があります。
実施後、速やかに管轄の保健所へ報告してください(郵送またはFAX)。