和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例施行規則
和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例施行規則
趣旨
第1条この規則は、和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例(平成20年和歌山県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
証明書等
第2条条例第9条第1項に規定するその者の年齢を確認するために必要な書類で規則で定めるものは、次に掲げる書類とする。
- 自動車又は原動機付自転車の運転免許証
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設が発行する学生証で、本人の年齢が確認できるもの
- 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証又は共済組合員証
- 国民年金手帳又は国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2の様式によるものに限る。)
- その他本人の年齢を確認することができる書類で知事が別に定めるもの
身分証明書の様式
第3条条例第14条第2項に規定するその身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
公表
第4条条例第16条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 条例第16条第1項各号のいずれかに該当すると認められた販売業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
- 条例第16条第1項各号のいずれかに該当すると認められた販売業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
- 違反の事実
- 条例第16条第1項第3号の規定に該当する場合にあっては、勧告の内容