和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に関する条例(和歌山県条例第31号)
目的
第1条 この条例は、20歳未満の者の喫煙の防止に関し、県、保護者、販売業者、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、20歳未満の者の喫煙を防止するための社会環境の整備を図り、もって20歳未満の者の健康の保護及び健全な育成に寄与することを目的とする。
定義
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。
- たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこをいう。
- 販売業者 二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治33年法律第33号)第4条に規定する煙草又ハ器具ヲ販売スル者をいう。
- 受動喫煙 室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。
- 事業者 20歳未満の者を雇用する者をいう。
- 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。
- 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設をいう。
県の責務
第3条
- 県は、20歳未満の者の喫煙を防止するための社会環境の整備に関する総合的な施策を実施するものとする。
- 県は、前項の施策について、市町村その他関係機関及び関係団体と連携し、及び協力して実施するよう努めるものとする。
保護者の責務
第4条
- 保護者は、未成年者の喫煙がその健康及び健全な育成に影響を与えるものであることを踏まえ、当該保護者の監護に係る未成年者の喫煙を開始させないよう努めなければならない。
- 保護者は、未成年者の受動喫煙がその健康に影響を与えるものであり、喫煙を誘発するおそれがあるものであることを踏まえ、当該保護者の監護に係る未成年者を受動喫煙から保護するよう努めなければならない。
販売業者の責務
第5条
- 販売業者は、20歳未満の者の喫煙を防止するための社会環境の整備に自主的かつ積極的に取り組まなければならない。
- 販売業者は、第3条第1項に規定する県の施策に協力するよう努めなければならない。
事業者の責務
第6条
- 事業者は、その雇用する20歳未満の者の喫煙を防止し、及びその雇用する20歳未満の者を受動喫煙から保護するよう努めなければならない。
- 事業者は、第3条第1項に規定する県の施策に協力するよう努めなければならない。
県民の責務
第7条
- 県民は、20歳未満の者の喫煙を防止し、及び20歳未満の者を受動喫煙から保護するよう努めなければならない。
- 県民は、第3条第1項に規定する県の施策に協力するよう努めなければならない。
喫煙の防止に関する教育等への協力
第8条
- 知事は、学校において、その児童、生徒及び学生等が喫煙の影響に関する正しい理解を深めることができるよう、必要な情報を提供する等20歳未満の者の喫煙の防止に関する教育の充実に協力するものとする。
- 知事は、事業者の雇用する20歳未満の者が喫煙の影響に関する正しい理解を深めることができるよう、事業者の求めに応じ、必要な情報を提供する等20歳未満の者の喫煙の防止に関する取組に協力するものとする。
購入希望者の年齢確認
第9条
- 販売業者は、たばこを購入しようとする者(以下「購入希望者」という。) が20歳に達していることが明らかである場合を除き、その者の年齢を確認するために必要な書類で規則で定めるものの提示を求め、その者の年齢を確認しなければならない。
- 購入希望者は、前項の規定により年齢確認に必要な書類の提示を求められたときは、販売業者に対し、当該書類を提示しなければならない。
自動販売機における購入希望者の年齢識別
第10条
- 販売業者は、自動販売機によりたばこを販売するときは購入希望者が20歳に達していることを識別するのに必要な機能を有する自動販売機によることとし、20歳未満の者がたばこを購入できないようにしなければならない。
- 何人も、前項の自動販売機から購入する際に必要となるカード等を20歳未満の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
購入依頼の禁止
第11条 何人も、20歳未満の者の喫煙を助長することがないよう、20歳未満の者に対し、たばこの購入を依頼してはならない。
学校敷地内等の喫煙の禁止
第12条 知事は、20歳未満の者の健康の保護及び健全な育成を図るため、学校及び児童福祉施設の敷地内における喫煙を禁止するよう必要な措置を求めるものとする。
報告聴取
第13条 知事は、第9条第1項及び第10条第1項の規定の施行に必要な限度において、販売業者に対し、購入希望者の年齢確認その他の20歳未満の者の喫煙を防止するための措置状況に関する報告を求めることができる。
立入調査
第14条
- 知事は、第9条第1項及び第10条第1項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の店舗その他の場所に立ち入り、購入希望者の年齢確認その他の20歳未満の者の喫煙を防止するための措置状況に関し、設備、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
- 前項の規定により立入調査をする職員は、規則で定めるその身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
指導及び勧告
第15条 知事は、販売業者が第9条第1項及び第10条第1項の規定に違反していると認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指導し、又は勧告することができる。
公表
第16条
- 知事は、販売業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該販売業者の氏名又は名称、違反の事実その他の規則で定める事項を公表することができる。
(1)第13条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2)第14条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(3)前条の規定による勧告に従わないとき。
- 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表に係る販売業者に意見を述べる機会を与えなければならない。
委任
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。