国土調査法第19条第5項による地籍整備について

「19条5項指定」とは

土地に関する様々な調査・測量成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。
この国が指定する根拠が国土調査法第19条第5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。

世の中にある様々な用地測量成果が地籍整備に活用できます。 

用地測量成果の画像

  • 測量の信頼性の向上
     19条5項指定により、測量の基準や測量上の誤差の限度等について一定の条件を満たしていることが確認されるため、当該測量調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。
     正確な地図を作成することにより、近隣との境界争い等が未然に防止され、将来土地の売買等を行う場合も円滑に行うことができるようになります。
  • 指定を受けるとどうなるのか
     区画整理や宅地開発等に伴う土地の異動について登記を行う場合に、国から登記所に指定書が送付され、登記所における正式な地図(不動産登記法第14条1項の地図)として備え付けられます。
    これにより、測量成果である図面が公的に管理され、成果の散逸がなくなります。
     

下記をクリックすると「国からの補助制度」について掲載しています。

 19条第5項による地籍整備による調査・測量に対し国からの補助制度があります。

申請手続きについて

  • 申請方法
    19条5項指定を受けるためには、「民間事業者等の測量成果を活用した地籍整備の推進について(平成26年3月12日付け国土籍第306号・国土交通省土地・建設産業局長通知)」に基づいた申請書の作成が必要となります。
  • 申請の時期
    分筆等の不動産の表示に関する登記がされた後で、指定申請書を提出して下さい。
  • 申請手数料
    申請手数料は不要です。
  • 申請書様式
    各書類の様式・サンプル等については、下記の国土交通省のホームページからダウンロードできます。
関連サイト

国土交通省 地籍調査ウェブサイト「知っていますか?19条5項指定」(外部リンク)

このページの先頭へ