保安林の立木伐採と作業行為の申請
保安林の立木伐採と作業行為の申請
保安林内での立木伐採について
保安林を伐採する場合には、都道府県知事の許可、または届出が必要です。伐採の方法によって手続きが異なります。
伐採の方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 皆伐対象となる森林の樹木を全て伐採すること
- 択伐森林内の樹木の一部を選んで伐採すること
- 間伐樹木の生育を促す目的で間引くために伐採すること
皆伐又は天然林で択伐をする場合
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(1)提出する書類
- 保安林内で皆伐、択伐による伐採を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。
伐採許可申請書に図面と必要に応じて同意書を添えて提出してください。 -
(2)皆伐の限度
- 皆伐による伐採面積には限度があり、伐採限度については下記の期日に公表されています。
- 前年度の2月1日
- 当年度の6月1日、9月1日、12月1日
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(3)申請の時期
- 皆伐の場合は、伐採限度の公表があった日から30日以内まで天然林での択伐の場合は、伐採をする日の30日前までに伐採許可申請書を提出してください。
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(4)提出先
- 管轄する振興局林務課へ提出してください。
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(5)許可の基準
- 申請内容が指定施業要件に適合し、伐採の限度内であれば、伐採許可がなされます。申請内容が伐採限度をこえる場合は、これを縮減して許可することになっています。
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(6)決定の通知
- 皆伐の場合は、申請書提出期間(伐採限度公表日から30日)満了後30日以内に許可するかどうかを決定し、書面により申請者に通知することになっています。
択伐の場合は、申請書の提出があった日から30日以内に通知することになっています。 - (7)旗の掲揚
- 伐採の許可通知を受け取ってから、保安林内立木伐採許可旗交付申請書を管轄する振興局林務課へ提出してください。
- 許可旗を交付しますので、伐採を開始する前に、伐採する保安林の分かりやすい場所に許可旗を掲揚してください。
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(8)伐採開始後
- 伐採の許可がおり、実際に伐採を開始したら、速やかに伐採着手届を、伐採が完了したら、完了後30日以内に保安林(保安施設地区)立木伐採届を提出してください。
伐採完了後には許可内容に沿って適法に伐採がなされたか、完了確認を行います。
間伐又は人工林で択伐する場合
- (1)提出する書類
- 間伐及び人工林の択伐を行う場合は、伐採許可は要しません。
届出が必要となるので、管轄する市役所、町村役場担当課へ伐採届出書を提出してください。 - (2)届出の時期
- 伐採を開始する日の90日前から20日前までに伐採届出書を提出してください。
- (3)提出先
- 管轄する市役所、町村役場担当課へ提出してください。
- (4)受理について
- 伐採方法や伐採量が指定施業要件に適合しない場合は、伐採計画の変更命令がなされます。
- (5)伐採開始後
- 皆伐、択伐とは違い、伐採着手届、伐採完了届を提出する必要はありません。
伐採完了後には届出の内容に沿って適法に伐採がなされたか、完了確認を行います。
伐採許可を要しない場合
森林の調査測量のために伐採する場合や、災害に際して緊急に伐採しなければならない場合など伐採許可を要しない場合があります。
届出が必要となるので伐採届出書を、管轄する振興局林務課へ提出してください。
詳しくは振興局林務課に相談願います。
- 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(ワード形式 36キロバイト)
- 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書(PDF形式 54キロバイト)
- 保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書「記載例」(PDF形式 125キロバイト)
伐採ができない場合
一定規模以上又は一切の伐採が禁止されている保安林もありますので、留意してください。詳しくは管轄する振興局林務課に相談願います。
保安林内での作業行為の許可申請について
保安林内で家畜の放牧や土石、樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為などを行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
- (1)提出する書類
- 保安林の土地の形質を変更する行為を行う場合には、作業許可申請書に事業計画書と図面を添えて提出してください。
- (2)申請の時期
- 伐採の場合とは違い、作業許可の申請は行為をする前にいつでも申請することができるので、作業許可申請書は随時提出してください。
- (3)提出先
- 管轄する振興局林務課へ提出してください。
- 書類の提出先一覧(PDF形式 48キロバイト)
- (4)許可の基準
- 申請の内容が保安林の機能に支障を及ぼさないと認められる場合には、作業許可がなされます。申請内容が不適法であった場合、作業内容の変更が可能ならば変更の命令がなされます。
- 保安林の土地の形質の変更行為の許可基準(PDF形式 14キロバイト)
- (5)決定の通知
- 作業内容の許可、不許可の決定は随時行われ、書面により申請者に通知することになっています。不許可の場合はその理由を付して書面を送付します。
- (6)作業行為の開始後
- 許可がおり、作業行為を開始したら、速やかに作業許可着手届を、作業行為が完了したら、速やかに作業許可完了届を提出してください。 提出にあたっては、管轄する振興局林務課にてメールでも受付ています(下記メールアドレス参照)。開発が完了した後には許可内容に沿って適法に開発がなされたか、完了確認を行います。
お問い合わせ先
保安林の伐採、作業許可の申請については、まず各振興局林務課までお問い合わせください。
申請の手続き、各種書類について詳細なご説明をいたします。