森林経営計画
森林経営計画とは
森林経営計画制度は、「森林所有者」又は「森林所有者から森林の経営の委託を受けた者」が、一体的なまとまりのある森林を対象に、単独又は共同で、森林の施業や保護、路網整備等に関する5年間の計画を作成し、市町村等の認定を受ける制度です。
森林経営計画についてはこちら(林野庁ホームページ)(外部リンク)
計画の種類
森林経営計画には、属地計画(林班計画、区域計画)、属人計画があります。
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林班計画
- 林班計画は、地形などの自然的条件からみて一体的に整備することが望ましい森林において、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、単独又は共同で作成する計画です。
- 面積要件は、林班又は隣接する複数の林班の面積の2分の1以上の面積であること。
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区域計画
- 区域計画は、地域の実態に即した一定の区域内で、自ら所有又は森林の経営を受託している森林全てを対象に作成する計画です。
- 面積要件は、市町村長が定める一区域内において30ヘクタール以上の面積であること。
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属人計画
- 属人計画は、地形等ではなく、森林の経営の実施の状況に着目し、大規模所有者などが現に持続的な経営を行っている場合に、自ら所有又は森林経営を受託している森林全てについて単独で作成するものです。
- 面積要件は、所有森林面積が100ヘクタール以上であること。
森林経営計画の主な記載事項
森林経営計画は主に次の内容について記載します。
- 森林の経営に関する長期の方針
- 計画対象森林の現況並びに間伐及び主伐の施業履歴
- 伐採(主伐・間伐)、造林及び保育の実施計画
- 森林の保護に関する事項
- 森林の施業及び保護の共同化に関する事項
- 路網整備に関する事項
- 森林の経営の規模拡大及びそのために必要な路網整備等の目標(必要に応じて記載)
森林経営計画の認定請求と受理
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認定権者
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- 計画対象森林の全部が一つの市町村の区域内にあるもの:市町村長
- 計画対象森林の所在地が二つ以上の市町村の区域にわたる場合であって、その全部が一つの都道府県の区域内にあるもの:和歌山県知事
- 計画対象森林の所在地が二つ以上の市町村の区域にわたる場合であって、かつ二つ以上の都道府県の区域にわたる場合:農林水産大臣
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認定請求時期
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認定請求から計画の始期までの日数
- 市町村長 20日前
- 和歌山県知事 30日前
- 農林水産大臣 60日前
森林経営計画認定請求に必要な書類等
- 森林経営計画認定請求書
- 森林経営計画書
- 添付書類
ア.次の事項を示した図面(縮尺5千分の1)
- 計画対象森林の所在
- 計画対象森林の施業及び保護を実施するために必要な作業路網その他の施設の設 置及び維持管理状況
- 主伐を行う区域
イ.森林経営委託契約書の写し等
ウ.作業路網その他施設の設置及び維持管理について、森林の土地の所有者から合意を得た事を証明する書類
森林経営計画を作成した者に対する支援措置等
森林経営計画が認定され、その計画に基づき施業が実施されると以下の支援を受けることができます。
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補助金制度での優遇
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- 森林環境保全直接支援制度事業
搬出間伐などの森林施業(ハード事業)と、施業の集約化のための経費(ソフト事業)が助成の対象になります。
森林環境保全直接支援制度事業について詳しい内容はこちら - 森林整備地域活動支援交付金
森林経営計画の作成や施業の集約化に必要な諸活動および既存路網の簡易な改良に係る経費を支援します。
森林整備地域活動支援交付金について詳しい内容はこちら
- 森林環境保全直接支援制度事業
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税制の特例
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- 所得税
山林所得に係る森林計画特別控除
林地の譲渡に係る特例 - 相続税
立木及び林地に係る課税価格の計算特例
計画伐採に係る相続税の延納等の特例
公益的機能別施業森林の評価減
山林についての相続税の納税猶予制度(規模拡大目標を記載した属人計画にのみ) - 融資の特例(農林漁業金融公庫資金の低利融資等)
林業経営育成資金うち森林取得資金
林業基盤整備資金うち造林資金
森林整備活性化資金のうち一部
- 所得税
森林経営計画に係る伐採等の届出
森林経営計画の認定を受けた森林で伐採(主伐や間伐)又は立木の譲渡を行ったときには、森林法に基づく届出が必要です。
なお、認定を受けた計画について伐採箇所や伐採量など施業の計画が変わる場合には、あらかじめ計画の変更認定を受ける必要がありますので御注意ください。
- 森林経営計画に係る伐採等届出書
森林経営計画に係る伐採等届出書(ワード形式 34キロバイト)
森林経営計画に係る伐採等届出書(PDF形式 46キロバイト)
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根拠法令
- 森林法第15条
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届出の対象となる森林
- 森林経営計画の認定を受けた森林
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届出を要しない場合
- 除伐を行う場合
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届出者
- 森林経営計画の認定を受けている森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者
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届出時期
- 立木の伐採等が終わった日から30日以内
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届出先
- 森林経営計画の認定を受けた各市町村林務担当課(認定者が和歌山県知事の場合は県振興局林務課)
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届出様式
森林経営計画に関するお問い合わせ先
機関 | TEL・FAX | 管内市町村 |
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海草振興局林務課林業振興グループ 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地 |
(TEL)073-441-3366 (FAX)073-441-3369 |
和歌山市、海南市、紀美野町 |
那賀振興局林務課林業振興グループ 〒649-6223 和歌山県岩出市高塚209 |
(TEL)0736-61-0015 (FAX)0736-61-0016 |
紀の川市、岩出市 |
伊都振興局林務課林業振興グループ 〒648-8541 和歌山県橋本市市脇4丁目5番8号 |
(TEL)0736-33-4911 (FAX)0736-33-4917 |
橋本市、かつらぎ町、九度山町、 高野町 |
有田振興局林務課林業振興グループ 〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
(TEL)0737-64-1263 (FAX)0737-64-1264 |
有田市、湯浅町、広川町、有田川町 |
日高振興局林務課林業振興グループ 〒644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部651 |
(TEL)0738-24-2912 (FAX)0738-24-2913 |
御坊市、美浜町、日高町、由良町、 印南町、みなべ町、日高川町 |
西牟婁振興局林務課林業振興グループ 〒646-8580 和歌山県田辺市朝日ヶ丘23-1 |
(TEL)0739-26-7911 (FAX)0739-26-7918 |
田辺市、白浜町、上富田町、 すさみ町 |
東牟婁振興局林務課林業振興グループ 〒647-8551 和歌山県新宮市緑ヶ丘2丁目4-8 |
(TEL)0735-21-9612 (FAX)0735-21-9614 |
新宮市、那智勝浦町、太地町、 古座川町、北山村、串本町 |