造林補助制度
制度の概要
森林所有者等が、山に木を植えたり間伐などの手入れを行った場合、一定の条件が満たされていれば、補助金が交付されます。森林組合等に作業を委託した場合も同様です。
補助金の交付を受けるための要件
1 原則として、森林経営計画等の認定を受けた方や、特定間伐等促進計画の実施主体になっている方が補助金の交付対象者になります
(補助金額は減りますが、人工造林、樹下植栽又は下刈りは、森林経営計画の認定を受けなくても交付の対象になります)
2 一施行地の面積は、0.1ヘクタール以上となります
3 間伐及び更新伐は、1ヘクタール当たり10m3以上の搬出を行う必要があります
4 上記のほか、作業の内容により、補助対象となる林分の林齢などが決まっています
特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針についてはこちら(林野庁ホームページ)(外部リンク)
特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(PDF形式 496キロバイト)※一部の事業においては要件が異なります
補助金の交付対象となる主な事業
事業区分 | 主な事業内容・要件等 |
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人工造林 | 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地拵え、植栽 |
樹下植栽 | 優良な育成複層林の造成を目的として上層木が6年生以上の林分において行う地拵え、樹下への植栽 |
下刈り | 植栽により更新した10年生以下の林分で行う雑草木の除去 |
枝打ち | 30年生以下の林分において行う林木の枝葉の除去 |
除伐 | 下刈りが終了した25年生以下の林分において行う不用木の除去 |
保育間伐 | 60年生以下又は伐採しようとする不良木の胸高直径の平均が18cm未満の林分において行う適正な密度管理を目的とする不用木の除去 (搬出を伴わない間伐、伐採本数割合20%以上) |
間伐 | 60年生以下又は市町村森林整備計画に定められる標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分において行う適正な密度管理を目的とする不用木の除去 (搬出間伐、伐採本数割合:20%以上、搬出材積:1ヘクタールあたり10立方メートル以上) |
更新伐 | 90年生以下の林分又は標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分において行う育成複層林の造成及び育成、人工林の広葉樹林化の促進等を目的とする不用木の除去 (搬出間伐、伐採本数割合20%以上、搬出材積:1ヘクタールあたり10立方メートル以上、実施後2年以内に更新(複層林化)が必要) |
一貫作業 | 標準伐期齢以上の林分で行う林相転換を目的とする不用木の除去、搬出集積、地拵え、植栽の各作業を並行又は連続して行う一貫作業 (植栽する苗木は、花粉の少ない品種又は和歌山県において花粉症を発生させるおそれがないと認められる樹種に限る) |
付帯施設整備 | 人工造林等他の施業と一体的に実施する、シカ等による森林被害の防止を図るための獣害防止施設の設置 |
森林作業道整備 | 他の施業と一体的に実施する、「和歌山県森林作業道作設指針」(平成23年3月31日付け森第928号)に適合する作業道の開設 和歌山県作業道作設指針(最終改正:令和5年6月1日)(PDF形式 183キロバイト) |
補助金の算定
補助金は、県が定める標準単価をもとに、次の計算により算定されます。
補助金額=標準単価×間接費率×事業量×査定係数×補助率
1 標準単価
毎年、作業内容ごとに県で定めています
2 間接費率
現場監督費(0%、21%)及び社会保険料率(0から18%)の比率で、1.00から1.39の範囲となります
3 事業量
作業を行った面積等
4 査定係数
森林経営計画を作成している場合:1.7
森林経営計画を作成していない人工造林、樹下植栽又は下刈り:0.9
5 補助率
40%
※一部の事業においては査定係数が異なります
関係要綱等
補助金の交付申請にあたって
造林補助制度は、森林環境保全直接支援事業のほか、環境林の整備や被害森林の整備を行う事業等があり、適用条件も事業によって定められていますので、補助金の交付を受けようとする場合は、事前に県庁森林整備課または各振興局林務課までお問い合わせください。
(参考)森林環境保全整備事業(林野庁ホームページ)(外部リンク)
連絡先 | TEL |
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和歌山県庁森林整備課 | 073-433-2976 |
海草振興局林務課 | 073-441-3366 |
那賀振興局林務課 | 0736-61-0015 |
伊都振興局林務課 | 0736-33-4911 |
有田振興局林務課 | 0737-64-1263 |
日高振興局林務課 | 0738-24-2912 |
西牟婁振興局林務課 | 0739-26-7911 |
東牟婁振興局林務課 | 0735-21-9612 |