経営革新計画
1 経営革新計画の概要
- 経営革新とは
事業者が新事業活動(2、経営革新計画の内容を参照)を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいいます。 - 経営革新計画承認企業のメリット
承認された企業は以下の支援策を受けられます。 (注意)計画期間内に限ります。また、別途審査がございます。
(1)日本政策金融公庫による低利融資制度(外部リンク)
(2)和歌山県信用保証協会の融資制度(成長サポート資金)(外部リンク)
(3)特許関係料金減免制度(PDF形式 3,542キロバイト)
(4)申請時の点数加算(ものづくり補助金(外部リンク)、新価値創造展(外部リンク))
(5)スタンドバイクレジット制度(日本政策金融公庫)(外部リンク)
(6)日本貿易保険(NEXI)による保証制度(PDF形式 795キロバイト) - 申請対象者
申請の対象となる者は、下記リンクに掲げる中小企業者又は組合で、資本金基準又は従業員基準のいずれか一方の基準を満たせば対象になります。
対象者一覧(ワード形式 38キロバイト)
- 平成28年7月1日より主に医療行為を行う事業者(医療法人は除く)も対象になりました。
次に掲げる事項に該当する場合は承認しないことがあります。
一 既存事業又は経営革新事業が射幸心をそそる恐れがあること、又は公の秩序若しくは善良の風俗を害することとなる恐れがある等、
公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合
二 既存事業又は経営革新事業が関係法令違反又はその恐れがあることが明らかな場合
三 反社会的勢力である又はその恐れがあることが明らかな場合
2 経営革新計画の内容
各種支援策を受けるためには、定められた様式による「経営革新計画」を作成し、行政庁(県知事)の承認を受ける必要があります。 その承認の対象となる経営革新計画の主な内容は、以下のとおりです
- 当該中小企業者等の事業活動の向上に大きく資する新たな取組みを含む内容であり、次の6種類の類型に分類されます。
(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供(例:新システムの開発、新サービスの提供等)
(3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入(例:新しい量産体制の確立、新商品の代理店等) (4)役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動(例:新サービスのノウハウ提供、その他) (5)技術に関する研究開発及びその成果の利用 (6)その他の新たな事業活動 (補足)経営革新計画の申請を考えている場合は、まず計画内容が上記に基づく「新たな取り組み」に該当するか、事前に下記担当まで、お気軽にご相談下さい。 - 計画期間は、3年間から8年間です。 ただし事業期間は3年間ないし5年間、研究開発期間は3年間
- 経営目標として設定される指標として、事業期間によって以下の基準を満たす必要があります。
- 企業全体の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の伸び率
(1)5年計画15%以上
(2)4年計画12%以上
(3)3年計画 9%以上 - 給与支給総額の伸び率
- 企業全体の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額の伸び率
(1)5年計画 7.5%以上
(2)4年計画 6%以上
(3)3年計画 4.5%以上
*計算方法
(1)企業全体の付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(2)従業員一人当たりの付加価値額=企業全体の付加価値額÷従業員数
(3)給与支給総額=給与+賃金+賞与+各種手当 ・・・法人
=給与賃金+専従者給与+青色申告控除前の所得金額・・・個人
(補足)営業利益=売上総利益(売上高ー売上原価)ー販売費及び一般管費
3 本県における経営革新計画承認手続き
承認申請は随時受け付けております。
経営革新計画承認事務スキーム
経営革新の申請書はこちら(新様式:R3.10.1~)
- 申請書(ワード形式 160キロバイト)(外部リンク)
- 別表3(エクセル形式 72キロバイト)
- 申請書 記入例(ワード形式 187キロバイト)
- 別表3 (記入例)(エクセル形式 105キロバイト)
- ローカルベンチマーク(エクセル形式582キロバイト)
- 必要書類(ワード形式 35キロバイト)
- 経営革新計画パンフレット(2024年4月)(PDF形式 495キロバイト)
- 進め方ガイドブック(2022年版)
認定された経営革新計画の変更手続きはこちら
今年度の承認実績
過去の承認実績
問い合わせ先
和歌山県商工労働部 企業振興課 経営支援班
住所:〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
担当:中田
TEL:073-441-2760(直通) FAX:073-424-1199
メールアドレス:e0610001@pref.wakayama.lg.jp