和歌山県外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金(募集開始しました!)
和歌山県の外国人材が「共に働く仲間として活躍できる」環境の形成を図るため、外国人材の安定的な受入れや定着に向けた取組等に要する経費を補助します。
※予算の範囲内で補助金を交付することが前提になっていますので、交付決定額が申請額を下回る(補助率が1/3を下回る)場合があります。
- 令和7年(2025年) 4月17日 申請要領を追記、修正しました。
※※交付決定通知を受けた日から事業着手(契約、発注、納入、検収、支払等)が可能です※※
補助対象者
和歌山県内に事業所を有する事業者であって、申請日時点でこの事業所において外国人材を雇用している者
補助対象経費、補助率、補助限度額
・就業環境整備:外国人材の就業環境を改善するための取組
・生活環境整備:外国人材の生活環境を改善するための取組
取組 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
就業環境整備 |
①外国人材用の母国語作業マニュアルや就業規則等の作成に要する費用(翻訳ツールによる翻訳を除く。) ②翻訳機器又は設備の導入に要する費用 ③外国人材のスキルアップ支援(スキルアップのための研修など)に要する費用 |
1/3 |
300千円 ※一事業者当たり年度限度額 |
生活環境整備 |
④外国人材用の家具、家電購入に要する費用 ⑤外国人材用の自転車購入に要する費用 ⑥外国人材のための不動産改修又は改装に要する費用(申請者が所有する不動産に限る。) ⑦日本語習得や多文化共生のための研修会参加又は開催に要する費用 ⑧日本語学習教材購入に要する費用 ⑨外国人材を受入れている他事業者や地域と外国人材との交流会等への参加又は開催に要する費用 |
||
⑩その他本事業の趣旨に即した取組 |
(注1)予算を超える申請があった場合には、補助率が1/3を下回る場合があります。
(注2)特定の個人や団体の利益に供する物品購入費や運営のための人件費、消費税及び地方消費税は補助対象経費に含めない。
(注3)参加料の徴収や事業の成果物の販売等事業実施に伴い収入の見込みがある場合は、これらの収入を控除した額を補助対象経費とする。
(注4)生活用品や汎用性があり目的外使用になり得るものを除く。
※ただし、以下の経費は補助対象外とする。
⑴ 補助事業に要したことが明確に区分できない費用(例:社用車のガソリン代、電話代等)
⑵ 補助事業者が所有権を有しない物件の改修費用 (例:賃貸物件の改修費用)
⑶ 不動産物件の取得費用 ※申請者が所有する不動産の改修・改装は補助対象。
⑷ 家具、家電のレンタル料及びアパート賃借料
⑸ 補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な費用
⑹ 生活用品や汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費用(例:パソコン、プリンター、タブレット端末等)
⑺ 申請者又は同一企業の社員への謝礼の支払い
⑻ 技能実習生及び特定技能外国人の受入れに当たり義務的に必要な費用(例:技能実習生の入国後日本語講習にかかる費用、特定技能外国人受入れ協議会への負担金(入会金・年会費)等)
⑼ 採用活動のための現地訪問費用、外国人材の入国準備にかかる費用
⑽ 消費税および地方消費税
申請にあたっては、まずこちらをご一読ください!
申請期限
申請方法
⑴ 郵送の場合:下記6の申請書類を封筒に入れ、所定の郵便料金切手を貼付した上、次の提出先に郵送により提出してください。
【提出先】 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1
和歌山県 労働政策課 和歌山県外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金 事務担当あて
※郵送は、簡易書留など郵送物の追跡ができる方法により、行ってください。
※封筒の表に、「申請書在中」と朱書きしてください。
※令和7年(2025年)7月15日(火)までの消印有効です。
⑵ メールの場合:下記6の申請書類を次の提出先にメールにより提出してください。
【提出先】 和歌山県 労働政策課 事務担当 iwasaki_m0009@pref.wakayama.lg.jp
※件名は「和歌山県外国人材が安心して働ける環境整備事業補助金(事業者名)」 としてください。
※メール送信後に必ず、和歌山県 労働政策課073-441-2805あてに受信確認をしてください。
※令和7年(2025年)7月15日(火)までのメール受信を有効とします。
申請書類
下記の書類を、上記5の申請方法により、提出してください。
⑴ 交付申請書(別記第1号様式)
⑵ 事業計画書(別記第2号様式)
⑶ 収支予算書(別記第3号様式)
⑷ 誓約書(別記第4号様式)
⑸ 振込口座の分かる通帳の写し(別記第5号様式)
⑹ 事業実態の確認ができる書類(法人の場合は法人の登記事項証明書の原本、個人事業主の場合は直近の確定申告書等の写し又は個人事業の開業届出書の写し等をいう。)
⑺ その他知事が必要と認める書類
※申請内容の確認のため、追加の書類の提出を求めることがあります。