質量標準管理マニュアルの承認
質量標準管理マニュアルの承認
非自動はかりの器差検査には、基準分銅に代えて材質、形状等に応じ、基準分銅と同等以上の精度に調整を行った実用基準分銅を使用することができます。
この実用基準分銅は、精度調整の維持ができる範囲で検定、検査に必要とする分銅をすべて使用可能とするとともに、その調整は上位の基準分銅、実用基準分銅、標準分銅及び基準はかり又は告示(平成8年通商産業省告示第145号)に定める非自動はかりを用いて行います。
実用基準分銅を検定、検査に使用する場合は、その調整方法、管理方法等について「質量標準管理マニュアル」を作成し、日本産業規格B7611-2(2015)附属書JC「JC.1実用基準分銅の管理方法」に定める者に承認を受ける必要があります。
1 「質量標準管理マニュアル」の承認が必要となる検査等の種類
和歌山県内における表1の検査等に際し、実用基準分銅を使用する場合、和歌山県知事による承認が必要となります。
検査等の種類 |
マニュアル作成者 |
---|---|
検査(特定市を除く) | 指定定期検査機関 |
指定計量証明検査機関 | |
計量法第19条第2項に基づく計量士の行う検査(国の事業所を除く) | 適正計量管理事業所(計量士) |
計量法第116条第2項に基づく計量士の行う検査 | 適正計量管理事業所(計量士) |
定期検査に代わる計量士による検査(特定市を除く) | 計量士 |
計量証明検査に代わる計量士による検査 | 計量士 |
計量法第43条の規定に基づく届出製造事業者の行う検査 | 届出製造事業者 |
計量法第47条の規定に基づく届出製造事業者、届出修理事業者の行う検査 | 届出製造事業者または届出修理事業者 |
計量法第95条第2項の規定に基づく指定製造事業者の行う検査 | 指定製造事業者 |
(日本産業規格B7611-2(2015)附属書JC「JC.1実用基準分銅の管理方法」による)
2 承認申請の方法
承認申請を行う場合には、次のページより申請書の様式をダウンロードしていただき、各項目に記入の上、「質量標準管理マニュアル」とともに、計量指導班あてご提出ください。
- 質量標準管理マニュアル承認申請書(個人)(外部リンク)
- 質量標準管理マニュアル承認申請書(事業者)(外部リンク)
なお、表2の各事項に該当する場合、それぞれ添付書類を併せてご提出ください。
添付書類が必要となる事例 | 添付書類 |
---|---|
他の都道府県(特定市を含む)で既にマニュアルの承認を受けている場合 | 他の都道府県(特定市を含む)の承認書の写し |
複数の事業及び事業所にわたって実用基準分銅を使用する場合 | 使用する事業及び事業所の一覧表 |
質量標準器や質量比較器等について、他の事業者と共用する場合 | 設備の共用を示す書類の写し |
質量標準器や質量比較器等について、他の事業者から借用する場合 | 設備の貸借契約書の写し |
実用基準分銅を他の事業者から借用する場合 | 借用先のマニュアル、承認書及び貸借契約書の写し |
実用基準分銅の校正業務を他の事業者に委託している場合 | 委託先のマニュアル、承認書及び貸借契約書の写し |
3 変更・廃止の届け出
承認を受けた質量標準管理マニュアルの内容に変更があった場合には、改めて承認を受ける必要があります。
次のページより申請書の様式をダウンロードしていただき、各項目に記入の上、内容に変更のあった「質量標準管理マニュアル」とともに、計量指導班あてご提出ください。
- 質量標準管理マニュアル変更承認申請書(個人)(外部リンク)
- 質量標準管理マニュアル変更承認申請書(事業者)(外部リンク)
また、実用基準分銅の使用を取り止める場合には、実態を把握するため、廃止届を提出しただくよう、お願いします。
次のページより廃止届の様式をダウンロードしていただき、各項目に記入の上、承認書とともに、計量指導班あてご提出ください。
- 質量標準管理マニュアル廃止届(個人)(外部リンク)
- 質量標準管理マニュアル廃止届(事業者)(外部リンク)