和歌山県後期高齢者医療審査会への審査請求
1.審査請求とは
和歌山県後期高齢者医療広域連合及び県内市町村が行った後期高齢者医療給付に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分に不服がある方は、高齢者の医療の確保に関する法律及び行政不服審査法に基づき、和歌山県後期高齢者医療審査会へ審査請求をすることができます。
2.後期高齢者医療審査会
後期高齢者医療審査会とは、高齢者の医療の確保に関する法律第128条の規定により各都道府県に設置される組織であり、地方自治法第202条の3による都道府県知事の附属機関です。
審査請求のあった処分に違法又は不当な点が無いかを審査し、裁決します。
ただし、後期高齢者医療審査会には、後期高齢者医療制度の改善や廃止などの政策的妥当性について審査する権限はありません。
3.審査請求の対象となる処分
審査請求ができる処分は、次のとおりです(高齢者の医療の確保に関する法律第128条)。
(1)後期高齢者医療給付に関する処分
療養費、高額療養費等の現金支給又は不支給に関する処分など
(2)被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
(3)保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による徴収金に関する処分
後期高齢者医療保険料の賦課、徴収、減免、繰上徴収、督促、滞納処分など
4.審査請求の方法など
(1)審査請求できる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内(高齢者の医療の確保に関する法律第130条(国民健康保険法第99条準用))。
(2)審査請求できる方
・上記「3.審査請求の対象となる処分」に不服がある者(高齢者の医療の確保に関する法律第128条第1項及び行政不服審査法第2条)
・違法又は不当処な処分により直接に自己の権利又は利益を侵害されたと主張する者
※代理人により審査請求をする場合は、審査請求人の委任状が必要となります。
(3)審査請求の一連の流れ
国民健康保険及び後期高齢者医療審査請求について(PDF形式 47キロバイト)
(4)審査請求書の様式・記載例
(様式)
審査請求書(ワード形式 32キロバイト)/ 審査請求書(PDF形式 38キロバイト)
審査請求書【代理人用】(ワード形式 35キロバイト)/ 審査請求書【代理人用】(PDF形式 41キロバイト)
委任状(ワード形式 13キロバイト)/委任状(PDF形式 22キロバイト)
(記載例)
※審査請求書の様式は任意の様式でも構いませんが、その場合であっても行政不服審査法第19条及び後期高齢者医療審査会において準用する国民健康保険法施行令第30条に規定されている事項を記載する必要があります。
また、「審査請求の理由」は審査会で審理、判断を行う上で重要な事項となりますので、以下の点についてできる限り具体的に記入してください。
・あなたが取消しを求める処分に係る手続きや判断のどの点に誤りがあるのか。
・なぜ、そのように考えるのか、など。
(5)提出方法
審査請求書は2部作成し、審査庁(後期高齢者医療審査会)あて提出してください。
※郵送でも提出できます。
※FAXや電子メールによる提出は認められていません。
(6)審査請求の裁決
審査会は、審査請求の審理、判断の結果として裁決を行います。
裁決は、次のいずれかになります。
・認容…審査請求人の主張が認められるとき。
原処分(処分庁(市町村等)が行った処分)は取り消されます。
・棄却…審査請求人の主張が認めらないとき。
原処分(処分庁(市町村等)が行った処分)は適法・妥当なものとされ、取り消されません。
・却下…審査請求が法定の期間(3箇月)経過後であったり、審査請求に必要な事項の記載がない等で、
不適法であるとき。
原処分(処分庁(市町村等)が行った処分)はそのままとなり、取り消されません。
(7)審査請求の費用
審査請求には、費用はかかりません。
ただし、書類の郵送等に係る費用はご負担ください。
5.問合せ先
〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地
和歌山県福祉保健部健康局国民健康保険課内
和歌山県後期高齢者医療審査会事務局
電話:073-441-2541(直通)