和歌山県後期高齢者医療財政安定化基金について
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第116条の規定に基づき、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、国・県・後期高齢者医療広域連合か拠出して、和歌山県後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号の規定に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本事項を公表します。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第116条の規定に基づき、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、国・県・後期高齢者医療広域連合か拠出して、和歌山県後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令255号)第4条第2項第1号の規定に基づき、基金事業等に係る運営及び管理に関する基本事項を公表します。