後期高齢者医療制度の概要
生活保護を受けている人などを除き、全ての75歳以上の人と65歳以上75歳未満の一定程度の障害の認定を受けた人は後期高齢者医療制度へ加入することになります。
後期高齢者医療制度のポイントについて(PDF形式 161キロバイト)
後期高齢者医療に要する費用負担
後期高齢者医療に要する費用については、患者の一部負担金を除き、高齢者(加入者)の保険料と、後期高齢者支援金(若年者の保険料)、国・県・市町村の公費負担によってまかなわれます。
各種手続きや制度についてのお問い合わせ
- 後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合と市町村とが連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。
広域連合(被保険者証等の交付、保険料の決定、医療等の給付)
市町村(各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収) - 詳しくは、和歌山県後期高齢者医療広域連合(TEL 073-428-6688)、又は市町村後期高齢者医療担当課へお問い合わせください。