国民健康保険団体連合会の設立証明について
国保連合会の設立証明が必要な場合は?
債権者が国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という)を第三債務者として、保険医療機関等が国保連合会に対して持っている国民健康保険診療報酬債権等の差押を裁判所に対して申し立てる際には登記簿謄本の代わりに、県が発行する証明書を裁判所に提出することになります。
その際、県(国民健康保険課)に設立の証明願を提出していただくことになります。
以下の書類等をご準備の上、持参または郵送にてご提出ください。
なお、和歌山県では国保連合会の設立証明書の発行について、1件 410円の手数料が必要となる旨ご了承ください。
【必要書類等】
- 証明願 (様式は任意ですが、以下のファイルを印刷してご利用いただくと便利です。また、押印の必要はありません。)
- 和歌山県証紙 410円 × 部数
- 返信用切手を貼付した封筒(郵送で申請する場合)
【提出先】
和歌山県 福祉保健部 健康局 国民健康保険課 国民健康保険班
所在地 :〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地
電話番号:073-441-2541