和歌山県国民健康保険審査会への審査請求
1.審査請求とは
県内市町村等の保険者が行った保険給付に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分に不服があるときは、国民健康保険審査法及び行政不服審査法等に基づき、和歌山県国民健康保険審査会へ審査請求をすることができます。
2.国民健康保険審査会
国民健康保険審査会とは、国民健康保険法第92条の規定により各都道府県に設置される組織であり、地方自治法第202条の3による都道府県知事の附属機関です。
審査請求のあった処分に違法又は不当な点が無いかを審査し、裁決します。
ただし、国民健康保険審査会には、国民健康保険制度の改善や廃止などについて審査する権限はありません。
3.審査請求の対象となる処分
審査請求ができる処分は、次のとおりです(国民健康保険法第91条)。
(1)保険給付に関する処分
療養費、出産育児一時金、葬祭費等の現金支給又は不支給に関する処分など
(2)被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
(3)保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分
国民健康保険料の賦課、徴収、減免、繰上徴収、督促、滞納処分など
※「国民健康保険税」に関する不服申立ては、地方税法の規定が適用され、処分庁である市町村に対する審査請求の手続きとなります。
4.審査請求の方法など
(1)審査請求できる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して三箇月以内(国民健康保険法第99条)。
(2)審査請求できる方
・保険者が行った処分に不服がある者(国民健康保険法第91条第1項及び行政不服審査法第2条)
・違法又は不当処な処分により直接に自己の権利又は利益を侵害されたと主張する者
※代理人により審査請求をする場合は、審査請求人の委任状が必要となります。
(3)審査請求の一連の流れ
①審査請求人は、審査請求書を2部作成し、審査庁である和歌山県国民健康保険審査会に提出する。
※代理人が審査請求するときは、別途委任状が必要となります。
②審査庁は、審査請求書の補正が必要なときは、審査請求人に補正を命令する(例:記載事項が全て記載されて
いない、など。)。
③審査庁は、処分庁に審査請求書の1部を送付し、相当の期間を定めて弁明書の提出を求める。
④処分庁は、弁明書を2部作成し、審査庁に提出する。
⑤審査庁は、審査請求人に弁明書の1部を送付する。
⑥審査請求人は、(反論がある場合)反論書を1部作成し、相当の期間内に審査庁に提出することができる。
⑦(反論書の提出があった場合)審査庁は、処分庁に反論書の写しを送付する。
⑧和歌山県国民健康保険審査会は、公平に審理し、裁決を行い、裁決書謄本を審査請求人及び処分庁に
送付する。
(4)審査請求書の書き方
審査請求書の様式は特に定められていませんので、任意の様式で構いません。
ただし、行政不服審査法第19条及び国民健康保険法施行令第30条の規定されている事項を記載する必要があります。
また、「審査請求の理由」は審査会で審理、判断を行う上で重要な事項となりますので、以下の点についてできる限り具体的に記入してください。
・あなたが取消しを求める処分に係る手続きや判断のどの点に誤りがあるのか。
・なぜ、そのように考えるのか、など。
(様式)
様式_審査請求書【代理人用】(ワード形式 16キロバイト)
様式_委任状(ワード形式 15キロバイト)
(記載例)
記載例_審査請求書【代理人用】(PDF形式 65キロバイト)
記載例_委任状(PDF形式 26キロバイト)
(5)提出方法
審査請求書は2部作成し、審査庁(和歌山県国民健康保険審査会)あて提出してください。
※郵送でも提出できます。
※FAXや電子メールによる提出は認められていません。
(6)審査請求の裁決
審査会は、審査請求の審理、判断の結果として裁決を行います。
裁決は、次のいずれかになります。
・認容…審査請求人の主張が認められるとき。
原処分(処分庁(市町村等)が行った処分)は取り消されます。
・棄却…審査請求人の主張が認めらないとき。
原処分(処分庁(市町村等)が行った処分)は適法・妥当なものとされ、取り消されません。
・却下…審査請求が法定の期間(3箇月)経過後であったり、審査請求に必要な事項の記載がない等で、
不適法であるとき。
原処分(処分庁(市町村等)が行った処分)はそのままとなり、取り消されません。
過去の裁決
(7)審査請求の費用
審査請求には、費用はかかりません。
ただし、書類の郵送等に係る費用はご負担ください。
5.問合せ先
〒640-8585
和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地
和歌山県庁国民健康保険課内
和歌山県国民健康保険審査会事務局
電話:073-441-2541(直通)