交通事故等によるケガの治療で保険証を使ったら届出を!

届出が必要な場合

交通事故など、第三者(他人)の行為によってケガや病気になったとき、保険証を使って治療する場合には、医療保険者へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

交通事故以外にも、次のような場合に届出が必要です。

  • 飲食店で食中毒になった
  • 他人のペット(犬など)に噛まれてケガをした
  • スキー・スノボでの接触事故
  • 他人の落下物に当たった

など

届出が必要な理由

第三者の行為によってケガや病気になり、医療機関にかかったときの支払いは、本来、加害者に負担の義務があります。

しかし、加害者が支払えない場合などには、一時的に国保等が立て替えて後から加害者に請求します。

その際、加害者本人や、加入している保険会社の情報が不可欠となるため、「第三者行為による傷病届」が必要となります。

届出先・問い合わせ

加入している医療保険制度にお問い合わせください。

市町村国民健康保険の方:お住まいの市町村国民健康保険担当課

国民健康保険組合の方:ご加入の国民健康保険組合

後期高齢者医療制度の方:和歌山県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)

パンフレット

第三者行為による傷病届の提出が必要です

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