交通事故等によるケガの治療で保険証を使ったら届出を!
届出が必要な場合
交通事故など、第三者(他人)の行為によってケガや病気になったとき、保険証を使って治療する場合には、医療保険者へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
交通事故以外にも、次のような場合に届出が必要です。
- 飲食店で食中毒になった
- 他人のペット(犬など)に噛まれてケガをした
- スキー・スノボでの接触事故
- 他人の落下物に当たった
など
届出が必要な理由
第三者の行為によってケガや病気になり、医療機関にかかったときの支払いは、本来、加害者に負担の義務があります。
しかし、加害者が支払えない場合などには、一時的に国保等が立て替えて後から加害者に請求します。
その際、加害者本人や、加入している保険会社の情報が不可欠となるため、「第三者行為による傷病届」が必要となります。
届出先・問い合わせ
加入している医療保険制度にお問い合わせください。
市町村国民健康保険の方:お住まいの市町村国民健康保険担当課
国民健康保険組合の方:ご加入の国民健康保険組合
後期高齢者医療制度の方:和歌山県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)