はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の受領委任について

 平成30年6月12日付厚生労働省保険局長通知により、はり、きゅう及びあん摩マッサージ師圧において、施術者等が患者に代わり療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が制度化されました。

制度の仕組みについて

 受領委任とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者から一部負担金を受け取り、患者に代わって療養費支給申請書を作成し、保険者等へ提出後に、患者から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。

  受領委任の取扱の流れ
 

受領委任の取扱いについて

 受領委任の契約を希望する施術者は、近畿厚生局和歌山事務所へ受領委任の取扱いの申出をしてください。
(※受領委任の取扱いを申出をされていない場合は、施術に係る費用の全額を患者が負担し、患者自身が保険者へ療養費の支給申請をする「償還払い」の取扱いとなります。)  

受領委任を取扱う保険者等

 受領委任を取り扱う保険者については下記のリンクをご参照ください。
  受領委任を取り扱う保険者等(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

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