不正使用等に対する法的措置
不正使用等に対する法的措置
(注意1)
アルファベットの記号は、次の通り罰則を表す。
- A
非営利犯 1年以上の有期懲役
営利犯 無期又は3年以上の懲役 情状により1000万円以下の罰金を併科 - B
非営利犯 10年以下の懲役
営利犯 1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科 - C
非営利犯 1年以上10年以下の懲役
営利犯 1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金を併科
(あへん法は300万円以下) - D
非営利犯 7年以下の懲役
営利犯 1年以上10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科
(あへん法は100万円以下) - E
非営利犯 7年以下の懲役
営利犯 10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科 - F
非営利犯 7年以下の懲役
営利犯 10年以下の懲役 情状により300万円以下の罰金を併科 - G
非営利犯 5年以下の懲役
営利犯 7年以下の懲役 情状により200万円以下の罰金を併科 - H
非営利犯 3年以下の懲役
営利犯 5年以下の懲役 情状により100万円以下の罰金を併科
(注意2)
態様に関しては、次のように整理した。
使用については麻薬及び向精神薬取締法では「施用」、あへん法では「吸食」と規定されている。
製造については、あへん法では「採取」とされている。