リフィル処方箋について
令和4年4月から、公的医療保険制度で新たに「リフィル処方箋」という制度がはじまりました。
リフィル処方箋とは
症状が安定している患者について、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる仕組みです。
【留意事項】
・医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合が、対象です。
・投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬は、リフィル処方箋の対象外です。
・1回当たりの投薬期間、総投薬期間は、患者の病状等を踏まえ、医師が個別に医学的に適切と判断した期間となります。
・反復利用できる回数は、医師の判断によります。最大3回までです。
リフィル処方箋の見分け方は?
・下図のとおり、処方欄の「リフィル可」にチェックがある場合が、リフィル処方箋です。
・また、括弧内の回数が使用できる回数です。
薬局での受け取り方は?
・1回目は、通常の処方箋と同様で、交付日から4日以内に薬局で調剤をしてもらいます。(調剤後は、薬局からリフィル処方箋(原本)の返却があります。)
・2回目以降は、原則として、次回調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤をしてもらいます。(次回調剤予定日は処方箋で確認してください。)
・継続的な薬学的管理指導をうけるため、同一の薬局で調剤をしてもうらうようにしてください。
・薬剤師が服薬状況等の確認を行います。リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合は、調剤を行わず、受診勧奨を行うことがあります。