麻薬取扱者業務廃止届
麻薬取扱者(施用者、管理者、小売業者)業務廃止届
- 麻薬施用者、麻薬管理者
免許の有効期間中に麻薬の取扱いをやめたとき、死亡したとき等は、業務を廃止した日から15日以内に業務廃止届を提出する必要があります。免許所有者が死亡したときは相続人等届出義務者が提出することになります。また、麻薬管理者は麻薬診療施設を移転する場合は、移転するまでに申請をし新たな免許を取得する必要がありますので、旧施設における麻薬管理者免許については免許所有者が業務廃止手続きをする必要があります。 - 麻薬小売業者
免許の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止したとき、又は、薬局の廃止等で麻薬免許を取得できる資格を失ったときは廃止した日から15日以内に業務廃止届を提出する必要があります。薬局開設者が死亡、又は法人が解散した場合は相続人等届出義務者が提出することになります。
様式の名称
麻薬取扱者業務廃止届
必要書類
ア)麻薬取扱者業務廃止届
イ)麻薬取扱者免許証
申請様式
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、薬務課へ1部
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部(麻薬小売業者は所轄の保健所へ1部)