覚醒剤原料所有数量報告書
業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
次の場合において、その事由が生じた日から15日以内に、所有し、又は所持していた医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量を届け出なければなりません。
- 病院、診療所の開設者
ア.病院もしくは診療所を廃止
イ.医療法第29条第1項(開設許可の取消及び閉鎖命令)の規定によりその病院もしくは診療所の開設の許可を取り消されたとき など - 飼育動物診療施設の開設者
ア.その診療施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき など - 薬局の開設者
ア.薬局を廃止したとき
イ.薬局開設許可の有効期間が満了しその更新を受けなかったとき
ウ.薬事法第75条第1項の規定によりその許可を取り消されたとき など
様式の名称
業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
必要書類
業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
申請様式
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、薬務課へ1部
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部