覚醒剤原料廃棄届出書
覚醒剤原料廃棄届出書
所有する医薬品である覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、その医薬品である覚醒剤原料の品名数量、廃棄の方法等について、和歌山県知事に届出が必要です。
届出を受理した後、廃棄にあたっては、県の職員「覚醒剤監視員」(県立保健所、薬務課)が立会いのうえで廃棄します。
ただし、病院・薬局等の開設者が、医師等が施用のために交付した医薬品覚醒剤原料又は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合には、県の職員の立会いは不要です。その場合の手続きについてはこちら。
様式の名称
覚醒剤原料廃棄届出書
必要書類
覚醒剤原料廃棄届出書
申請様式
手数料
不要
申請先
- 和歌山市内は、薬務課へ1部
- 和歌山市外は、所轄の保健所へ2部