登録販売者に対する研修
登録販売者に対する研修について
薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第15条の11、第147条の11の3及び第149条の16に基づき、実務に従事する登録販売者に、研修を毎年度受講させなければならないとされています。この研修を実施しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣へ届け出なければなりません。
登録販売者に対する研修の実施について(PDF形式 698キロバイト)
実施機関について
厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。