店舗販売業(医薬品)
店舗販売業関係 (医薬品)
店舗販売業とは、一般用医薬品を店舗において販売又は授与する業態です。医療用医薬品を取り扱うことはできません。
1 店舗販売業許可申請
許可要件
- 店舗が薬局等構造設備規則第2条に適合すること。
- 業務の体制が省令で定める基準に適合すること。
- 申請者が欠格条項に該当しないこと。
必要書類
- 店舗販売業許可申請書
- 構造設備の概要書
- 店舗の平面図(設計図面写でも可)
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 申請者が法人の場合は、役員の業務分掌表又は組織図
- 店舗管理者を雇用する場合は、雇用(使用)関係を証する書類
(注:申請者(個人の場合)兼 店舗管理者の場合は不要です。) - 店舗管理者以外に薬事に従事する薬剤師又は登録販売者を雇用する場合は雇用(使用)関係を証する書類
- 管理医療機器販売業を併せて行う場合であって、店舗管理者以外の者が管理医療機器販売業の管理者となるときは、その資格を証する書類
- 勤務する薬剤師または登録販売者の一覧表
- 薬剤師・登録販売者勤務ローテーション表
- 管理者又は勤務薬剤師等の資格等を証明する書類
ア 薬剤師免許証及び販売従事登録証の写し
(注:薬剤師免許証、販売従事登録証は原本と照合するため持参してください)
イ 登録販売者を店舗管理者とする場合、ア)の他に業務従事証明書、実務従事証明書、勤務状況報告書、業務従事確認書、実務従事確認書 - 特定販売に関する書類 〔特定販売を行う者のみ〕
- 医師の診断書(申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が法第5条第3号ヘに該当するおそれがある場合)
申請様式
登録販売者を店舗管理者とする場合、a又はb及びc
a 業務従事証明書
b 実務従事証明書
c 勤務状況報告書
勤務状況報告書(エクセル形式 17キロバイト)
勤務状況報告書(PDF形式 44キロバイト)
記載例(エクセル形式 18キロバイト)
なお、過去5年間のうち従事期間が通算して2年に満たない登録販売者であって、従事期間が平成21年6月1日以降に、通算して2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合は、d又はe
d 業務従事確認書
e 実務従事確認書
手数料
29,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 所轄の保健所へ1部(和歌山市内は除く)
(補足)和歌山市内は和歌山市保健所(073-433-2261)に申請することになります。手続き方法は和歌山市保健所にお問い合わせ下さい。
2 店舗販売業許可更新申請
必要書類
- 医薬品販売業許可更新申請書
- 旧医薬品販売業許可証
申請様式
手数料
11,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 所轄の保健所へ1部(和歌山市内は除く)
(補足)和歌山市内は和歌山市保健所(073-433-2261)に申請することになります。手続き方法は和歌山市保健所にお問い合わせ下さい。