再生医療等製品販売業
再生医療等製品販売業関係
再生医療等製品販売業とは、再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することができる業態です。
1 再生医療等製品販売業許可申請
許可要件
営業所が薬局等構造設備規則第5条の2に適合すること。
営業所管理者の設置。
申請者が欠格条項に該当しないこと。
必要書類
- 再生医療等製品販売業許可申請書
- 営業所の平面図(設計図面写でも可)
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 申請者が法人の場合は、役員の業務分掌表又は組織図
- 営業所管理者を雇用する場合は、雇用(使用)関係を証する書類
- 営業所管理者の資格を証する書類
(注:薬剤師免許証の場合は原本と照合するため持参してください。) - 医師の診断書(申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が法第5条第3号ヘに該当するおそれがある場合)
申請様式
再生医療等製品販売業許可申請様式(ワード形式 24キロバイト)
再生医療等製品販売業許可申請様式(PDF形式 184キロバイト)
手数料
29,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内は薬務課へ1部
- 和歌山市外は所轄の保健所へ1部
2 再生医療等製品販売業許可更新申請
必要書類
- 再生医療等製品販売業許可更新申請書
- 旧再生医療等製品販売業許可証
申請様式
再生医療等製品販売業許可更新申請様式(ワード形式 25キロバイト)
再生医療等製品販売業許可更新申請様式(PDF形式 79キロバイト)
手数料
11,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内は薬務課へ1部
- 和歌山市外は所轄の保健所へ1部