卸売販売業(医薬品)
卸売販売業関係 (医薬品)
卸売販売業とは、薬局開設者、医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者、医療機関の開設者、その他省令で定める者にのみ、医薬品を販売または授与することができる業態です。
1 卸売販売業許可申請
許可要件
営業所が薬局等構造設備規則第3条に適合すること。
営業所管理者の設置。
申請者が欠格条項に該当しないこと。
必要書類
- 卸売販売業許可申請書
- 構造設備の概要書
- 営業所の平面図(設計図面写でも可)
- 倉庫100平方メートルを有しない場合は、申立書
- 分置倉庫を有する場合は、その付近の見取図、構造設備の概要及び平面図
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書(発行から6ヶ月以内のもの)
- 申請者が法人の場合は、役員の業務分掌表又は組織図
- 営業所管理者を雇用する場合は、雇用(使用)関係を証する書類
- 管理医療機器販売業を併せて行う場合であって、営業所管理者以外の者が管理医療機器 販売業の管理者となるときは、その資格を証する書類
- サンプル卸または体外診断用医薬品卸で営業所管理者を兼務する場合は、営業所管理者兼務適用願書
- 営業所管理者の資格を証する書類
(注:薬剤師免許証の場合は原本と照合するため持参してください。) - 医師の診断書(申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員)が法第5条第3号ヘに該当するおそれがある場合)
申請様式
手数料
29,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内は薬務課へ1部
- 和歌山市外は所轄の保健所へ1部
2 卸売販売業許可更新申請
必要書類
- 医薬品販売業許可更新申請書
- 旧医薬品販売業許可証
申請様式
手数料
11,000円(和歌山県証紙)
申請先
- 和歌山市内は薬務課へ1部
- 和歌山市外は所轄の保健所へ1部