毒物劇物製造・輸入業登録変更申請
毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請
毒物劇物製造業者(輸入業者)は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造(輸入)しようとするときは、あらかじめ、登録の変更を受けなければなりません。
必要書類
- 毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請書
注1 製造品目の変更に伴い製造設備も変更されている場合は、次の書類を添付すること。
- 製造所(営業所)の概要図
- 貯蔵設備の概要図
- フローチャート図等、製造工程の判る図面
注2 製造品目の変更に伴い、製造設備も変更される場合は、変更届を提出すること。
注3 申請書に品目を記入することができないときは別紙品目表を添付すること。
申請様式
手数料
5,200円(和歌山県証紙)
申請先
- 製造(輸入)業者の場合は、製造所等が和歌山市内のときは薬務課へ1部、和歌山市外のときは所轄の保健所(支所)へ1部