毒物劇物変更届
変更届(毒劇物関係)
必要書類
1 毒物劇物営業者の氏名又は住所(法人の場合は名称又は所在地)の変更
- 変更届
- 運転免許証等、氏名が確認できるもの(法人の場合は登記事項証明書等)
2 研究所の名称又は所在地の変更
- 変更届
3 製造、貯蔵、又は運搬する設備の重要な部分の変更
- 変更届
- 製造所等の概要図
- 貯蔵場所を変更したときは貯蔵設備の概要図
4 研究所の設備の重要な部分の変更
- 変更届
- 研究所の設備の概要図
5 製造所、店舗の名称の変更
- 変更届
6 登録に係る毒物又は劇物の品目の製造(輸入)の廃止
- 変更届(品目の全てを記載することができないときは、別紙に記載する)
7 特定毒物を必要とする研究事項
- 変更届(研究内容は別紙に記載する)
届出様式
手数料
不要
申請先
- 製造(輸入)業者の場合は、製造所等が和歌山市内のときは薬務課へ1部、和歌山市外のときは所轄の保健所(支所)へ1部
- 販売業者の場合は、施設を所轄する保健所(支所)へ1部
- 特定毒物研究者の場合は、施設が和歌山市内のときは薬務課へ1部、和歌山市外のときは所轄の保健所(支所)へ2部
(注意)業務上取扱者の方は、「業務上取扱者」のページにある様式をご利用ください。