毒物劇物廃止届

廃止届(毒劇物関係)

必要書類

  1. 廃止届
  2. 毒物劇物営業者登録票又は特定毒物研究者許可証
  3. 30日以上経過している場合は、遅延理由書又は紛失遅延理由書
  4. 特定毒物を所有している場合は、特定毒物所有品目及び数量届

届出様式

手数料

不要

申請先

  • 製造(輸入)業者の場合は、製造所等が和歌山市内のときは薬務課へ1部、和歌山市外のときは所轄の保健所(支所)へ1部
  • 販売業者の場合は、施設を所轄する保健所(支所)へ1部
  • 特定毒物研究者の場合は、施設の所在地が和歌山市内のときは薬務課へ1部、和歌山市外のときは所轄の保健所(支所)へ2部

(注意)業務上取扱者の方は、「業務上取扱者」のページにある様式をご利用ください。

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