薬剤師名簿の消除申請
薬剤師名簿の消除申請
- 申請書類
(1)死亡又は失踪の理由以外の申請
(2)死亡又は失踪の理由による申請
- 薬剤師名簿登録消除申請書(リッチテキストファイル形式 53キロバイト)
薬剤師名簿登録消除申請書(PDF形式 41キロバイト) - 遅延理由書 ※死亡又は失踪の宣告の日の翌日から30日を超過した場合のみ
- 死亡又は失踪の事実が確認できる書類(「死亡診断書(死体検案書)」、「戸籍謄(抄)本」、「失踪宣言を証する書類」(それぞれコピーも含む)等)
- 薬剤師免許証
薬剤師が精神機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書
薬剤師法施行規則第3条の3の規定により薬剤師が精神の機能の障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出をする場合は、以下の届出書を厚生労働大臣に提出する必要があります。
なお、詳細は厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係までお問い合わせください。
薬剤師が精神機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書(リッチテキストファイル形式 120キロバイト)
薬剤師が精神機能障害を有する状態となり業務の継続が著しく困難となった場合の届出書(PDF形式 120キロバイト)
問い合わせ先
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課試験免許係 03-5253-1111 (内線2725) |