農薬を使用される皆様へ 毒物・劇物の取扱いについて
農薬を使われる皆様へ 毒物・劇物について
農薬を使うときは、必ずラベルをよく読み、使用基準を守りましょう。
また、住宅地や学校などの近隣で農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする健康被害が生じないよう、十分な飛散防止対策を講じるとともに、周囲への事前の周知を行いましょう。
-
毒物・劇物とは
- 毒性の強い物質で、「毒物及び劇物取締法」という法律で決められた物のことです。誤った取扱いをすると、大勢の人に被害を及ぼすこともあります。
- 正しく使えば有用な物なので、農薬、工業薬品など多方面で使われており、その容器等には、医薬用外毒物、医薬用外劇物の表示がなされています。
-
毒物・劇物を買うときは
- 購入には「印鑑」が必要です。販売店に備えている譲受書に住所・氏名・職業などを記入し、印を押して買ってください。
注意: 18歳未満の方、麻薬中毒者の方は、買うことができません。 - 盗難、紛失、流出などの事故を防ぐため、必要最小限の量を買い、使い切るようにしましょう。毒物・劇物を廃棄するには、費用や労力がかかります。
-
毒物・劇物の保管は
- 安全な場所に鍵をかけて保管してください。
- 使用後、容器や袋をきちんと閉じましょう。
- ペットボトルやドリンク瓶に小分けして使うことは絶対にやめましょう。
-
農薬を正しく使いましょう
- 病害虫や雑草の早期発見に努め、農薬の使用量を減らすようにしましょう。
- 病害虫の発生や被害を確認せずに定期的に農薬を散布することはやめましょう。
- 農薬を散布する場合は、事前に周囲に住んでいる方等へ十分な周知を行いましょう。特に、化学物質に敏感な方が近くに居る場合は、十分な配慮が必要です。
-
事故が起きたときは
- 盗難、紛失した場合: 直ちに、警察署に通報してください。
- 飛散、漏えい、流出した場合: 直ちに保健所、警察署又は消防機関に通報してください。また、被害が拡大しないように措置を講じましょう。
例)
(1)周辺にロープを張るなどして、立入りを禁止する。
(2)被害箇所に中和剤等を散布する
(3)風下の人に知らせ退避させる。
-
参考資料
- 環境省「農薬飛散による被害の発生を防ぐために」
http://www.env.go.jp/water/noyaku/hisan_risk/leaflet1.html(外部リンク) - 農薬工業会「農薬中毒の症状と治療法について」(医療機関向け)
http://www.midori-kyokai.com/yorozu/tyuudoku.html(外部リンク) - 環境省「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(PDF)
http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/hisan_risk/manual1_kanri.html(外部リンク)
いつものチェック、忘れずに
- ラベルの記載事項を守りましょう
- 防護装備をしっかり着用しましょう
- 周辺環境への配慮をしましょう