JR運賃の精神障害者割引制度について

令和7年4月1日より、JRグループにて精神障害者割引制度が導入されます。 

令和6年12月から現在の手帳の様式に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」欄が追加された新様式の手帳を交付します。
手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種 」が記載され、 JR運賃等の割引が受けられます。   

割引の概要

区分

割引乗車券の種類

割引率

取扱区間

第一種精神障害者と

その介護者(1人のみ)

普通乗車券
定期乗車券※
回数乗車券
普通急行券

5割

全線

第一種及び第二種精神障害者(単独)

普通乗車券

5割

片道100キロメートルを超える区間

定期券を使用する12歳未満の

第二種精神障害児に付き添う介護者

定期乗車券

5割

 ※小児定期乗車券を除く

 

割引の対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種の記載のあるもの)をお持ちの方
 〈参考〉 第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
     第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。
 ・旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種の記載がない手帳
 ・有効期限の切れた手帳
 ・写真が貼付されていない手帳

令和6年12月より前に交付された手帳で割引を受けるためには

 
令和6年12月から市町村の障害福祉担当窓口もしくは県の振興局健康福祉部保健課(串本支所は保健環境課)の窓口で、お手持ちの手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種」のスタンプを押印します。スタンプを押印することで割引が受けられるようになります。

なお、写真が貼付されていない手帳をお持ちの場合は、割引が適用されません。お手持ちの手帳に写真の貼付を希望される場合は、写真をご用意の上、お住いの各市町村障害福祉担当窓口で再交付申請をしてください。

お問い合わせ先

 

◎手帳の申請手続きについては、お住いの各市町村障害福祉担当窓口へお問い合わせください。

◎くわしい割引内容については、JR各社へお問い合わせください。 

 また、JR以外の私鉄運賃の割引については、各鉄道会社へお問い合わせください。
 〈参考〉 みんなねっと | 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会(外部リンク)
   

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