JR運賃の精神障害者割引制度について
令和7年4月1日より、JRグループにて精神障害者割引制度が導入されます。
令和6年12月から現在の手帳の様式に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」欄が追加された新様式の手帳を交付します。
手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種 」が記載され、 JR運賃等の割引が受けられます。
割引の概要
区分 |
割引乗車券の種類 |
割引率 |
取扱区間 |
第一種精神障害者と その介護者(1人のみ) |
普通乗車券 |
5割 |
全線 |
第一種及び第二種精神障害者(単独) |
普通乗車券 |
5割 |
片道100キロメートルを超える区間 |
定期券を使用する12歳未満の 第二種精神障害児に付き添う介護者 |
定期乗車券 |
5割 |
※小児定期乗車券を除く
割引の対象となる方
〈参考〉 第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならないため、ご注意ください。
・旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種の記載がない手帳
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
令和6年12月より前に交付された手帳で割引を受けるためには
なお、写真が貼付されていない手帳をお持ちの場合は、割引が適用されません。お手持ちの手帳に写真の貼付を希望される場合は、写真をご用意の上、お住いの各市町村障害福祉担当窓口で再交付申請をしてください。
お問い合わせ先
◎手帳の申請手続きについては、お住いの各市町村障害福祉担当窓口へお問い合わせください。
◎くわしい割引内容については、JR各社へお問い合わせください。
また、JR以外の私鉄運賃の割引については、各鉄道会社へお問い合わせください。
〈参考〉 みんなねっと | 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会(外部リンク)