令和4年三師届及び業務従事者届の提出について

令和4年三師届及び業務従事者届の提出について

すべての医師、歯科医師及び薬剤師、並びに業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師(以下、看護職員)、 歯科衛生士及び歯科技工士は、2年ごとに12月31日現在における氏名、住所等を届け出なければならないと定められており、令和4年は届出の必要な年になっています。

今回から医療機関等で取りまとめの上、厚生労働省の「医療従事者届出システム」によりオンラインで届け出ることができます。(外部リンク)

※医療従事者届出システムの運用開始に伴い、和歌山県電子申請サービスでの受付は行いません。

届出期限・届出方法

届出期限

令和5年1月16日(月曜日)

届出方法

医療従事者届出システムを活用したオンライン届出、または、就業先(医師・歯科医師・薬剤師は住所地でも可) を管轄する保健所へ紙で提出。

複数の従事先がある場合には、主たる従事先について記入し、届け出てください。

医療従事者届出システムによるオンライン手続きについて(推奨)

今年度から、医療従事者届出システムによるオンライン届出が可能となりました。

オンライン届出により登録した内容は、次回以降の届出時に表示され、入力が簡便になる等、事務負担の軽減が期待できます。
従来の紙による届出も可能ですが、オンライン届出を積極的にご活用ください。
なお、オンライン届出は各医療者個人がそれぞれ登録することも可能ですが、提出漏れ等を防ぐため、可能な限り医療機関等で取りまとめの上、届出をお願いします。

本システムで届出をされた場合、紙による届出は不要です。重複して届出されないようご注意ください。

各種様式

紙で提出する際の届出票の様式は、最寄の保健所・支所までお問い合わせいただくか、以下の届出票からダウンロードしてください。

Q&A

Q 看護師として働いていますが、就業先は病院や診療所ではありません。届出は必要ですか?

A 必要です。就業先に関係なく、お持ちの免許を必要とする業務に就いている場合は、届け出る必要があります。

Q 12月31日時点は産休期間中です。届出は必要ですか?

A 必要です。12月31日の時点で退職していない限りは、届け出る必要があります。

Q 免許を持っていますが、12月31日時点は職に就いていません。届出は必要ですか?

A 不要です。看護職員、歯科衛生士、歯科技工士の方は、職に就いていない場合、届け出る必要はありません。

Q 免許を持っていますが、現在は関係ない職種の業務に就いています。届出は必要ですか?

A 不要です。お持ちの免許を必要とする職務に就いていない場合、届け出る必要はありません。

Q 届け出るのに手数料はかかりますか?

A かかりません。

Q 採用条件に看護職員の有資格者とありましたが、看護に関する業務は行っていません。届出は必要ですか?

A 必要です。現在の職に就くにあたり、採用において有資格者である条件が附されていた場合は届出の対象とします。

お問合せ先

各保健所・支所及び県庁医務課
施設 電話番号
和歌山市保健所 073-488-5108
海南保健所 073-482-0600
岩出保健所 0736-63-0100
橋本保健所 0736-42-0491
湯浅保健所 0737-64-1291
御坊保健所 0738-22-3481
田辺保健所 0739-22-1200
新宮保健所 0735-22-8551
新宮保健所串本支所 0735-72-0525
県庁医務課 073-441-2605

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