紹介受診重点医療機関について
紹介受診重点医療機関
「紹介受診重点医療機関」は、外来受診の際に紹介状が必要となる医療機関です。
外来機能の明確化・連携を強化し、患者の流れの円滑化を図るため、医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目して、紹介患者への外来を基本とする医療機関を「紹介受診重点医療機関」としています。
「かかりつけの医療機関」を受診後、専門的な検査や治療が必要と判断された場合に紹介状が発行されます。
「かかりつけの医療機関」と「紹介受診重点医療機関」の役割分担により、患者さんが適切な検査や治療をよりスムーズに受けられるようになります。
>紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて(厚生労働省ホームページ)
和歌山県内の紹介受診重点医療機関
医療機関から報告された外来機能報告の結果をもとに、外来医療の実施状況や紹介患者への外来を担う意向等を確認し、地域の協議の場において協議が整った医療機関を紹介受診重点医療機関として公表します。
外来機能報告
地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能分化・連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を県に報告する仕組みです。
・「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関)」の明確化
・地域の外来機能の明確化・連携の推進
「医療資源を重点的に活用する外来(紹介受診重点外来)」とは、以下の①~③のいずれかの外来を指します。(令和5年度外来機能報告)
①医療資源を重点的に活用する入院前後の外来 |
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次のいずれかに該当する入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30日間の外来の受診を「紹介受診重点外来」を受診したものとする。(例:がんの手術のために入院する患者が術前の説明・検査や術後のフォローアップを外来で受けた等) ・Kコード(手術)を算定 ・Jコード(処置)のうちDPC入院で出来高算定できるもの(※1)を算定 (※1)6000平方センチメートル以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000点以上 ・Lコード(麻酔)を算定 ・DPC算定病床の入院料区分 ・短期滞在手術等基本料3を算定 |
②高額等の医療機器・設備を必要とする外来 |
次のいずれかに該当する外来の受診を「紹介受診重点外来」を受診したものとする。 ・外来化学療法加算を算定 ・外来腫瘍化学療法診療料を算定 ・外来放射線治療加算を算定 ・短期滞在手術等基本料1を算定 ・Dコード(検査)、Eコード(画像診断)、Jコード(処置)のうち地域包括診療料において包括範囲外とされているもの(※2)を算定 (※2)脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上 ・Kコード(手術)を算定 ・Nコード(病理)を算定 |
③特定の領域に特化した機能を有する外来(紹介患者に対する外来等) |
次の外来の受診を「紹介受診重点外来」を受診したものとする。 ・診療情報提供料1を算定した30日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来 |
- 集計結果
医療法第30条の18の2第3項の規定により外来機能報告の集計結果を公表します。
・令和4年度外来機能報告データ(和歌山県)、補足事項、 留意事項(厚生労働省ホームページより)
・令和5年度外来機能報告データ(和歌山県)、留意事項(厚生労働省ホームページより)
- 外来機能報告を行う意向がある場合(無床診療所向け)
無床診療所の外来機能報告への参加は任意です。
令和6年度外来機能報告を行う意向のある無床診療所は、令和6年2月1日~29日の間に下記へお問合せください。
・0120-989-873(参加意向調査専用電話番号)(平日9時~17時)