【医療機関向け】医療機能情報提供制度に係るG-MISの新規ユーザ登録申請について
1 医療機能情報提供制度の概要について
病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならないとされています。【医療法第6条の3第1項 】
医療機関からの報告は、「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を用いて行われ、報告された全国の医療機関の情報は、「医療情報ネット(全国版)」(外部リンク) により公開されます。
報告機能(G-MIS)を使用するには、先に新規ユーザの登録を行う必要がありますので、手続きをお願いいたします。
医療機能情報提供制度に係る報告手続きについてはこちら
2 報告機能(GーMIS)
新規ユーザの登録
①概要
報告機能(G-MIS)を使用するには、新規ユーザの登録を行う必要があります。
医療機関(病院、診療所、助産所)は、以下の手順に従い、新規ユーザの登録手続きを行ってください。
【作業にあたっての準備】
・パソコン等でのインターネットを使用できる環境
・メールアドレス
・保健所等から示された「機関コード一覧」
②操作マニュアル
③新規ユーザ登録申請先
④よくある質問
Q 既にG-MISのユーザIDを所有しているが、申請する必要があるか。
A G-MISアカウントを既に所有しているかどうかに関わらず、医療機能情報提供制度の報告をG-MISで実施される病院等及び薬局の方は、原則、申請いただく必要がございます。
Q 保険機関コードがわかりません。
A 保険機関コードは、先頭から順に該当の都道府県番号(2桁)、点数表番号(1桁)、医療機関コード(7桁)の10桁となります。
・都道府県番号 → 和歌山県は「30」になります。
・点数表番号 → 医科 1、歯科 3、助産所0
・医療機関コード → 保険医療機関又は保険薬局が診療報酬を請求するときに使用するコードです。
・都道府県番号 → 和歌山県は「30」になります。
・点数表番号 → 医科 1、歯科 3、助産所0
・医療機関コード → 保険医療機関又は保険薬局が診療報酬を請求するときに使用するコードです。
お心当たりが無い方は下記の近畿厚生局のホームページからお調べください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/tyousa/shinkishitei.html (外部リンク)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/tyousa/shinkishitei.html (外部リンク)
Q メールアドレスを入力したが、認証メールが届かない。
A 一般的に原因となり得る以下の観点をご確認ください。
以下の観点を見直した上で、再度、認証メールの送信を実施してください。
・申請に使用したメールアドレスが間違っていないか。
・お使いのメールプロバイダで受信可能なドメインに制限をしていないか。
→この場合、「@gmis.mhlw.go.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
・お使いのメールソフトの迷惑メールフォルダに入っていないか。
・お使いのメールソフトの受信ボックスの容量が満杯になっていないか。
以下の観点を見直した上で、再度、認証メールの送信を実施してください。
・申請に使用したメールアドレスが間違っていないか。
・お使いのメールプロバイダで受信可能なドメインに制限をしていないか。
→この場合、「@gmis.mhlw.go.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
・お使いのメールソフトの迷惑メールフォルダに入っていないか。
・お使いのメールソフトの受信ボックスの容量が満杯になっていないか。