精神・宣言

精神科病院における精神障害者に関する権利宣言

すべて人は生まれながらにして人間としての尊厳を持ち、それを尊重される権利を持つ。
そして、治療する者と治療を受ける者との間に、信頼に基く協力関係がなくては、治療の目的を達することはできない。
精神疾患の治療を受けている方々についても、このことに例外があってはならない。
精神障害者が、その人権を十分に尊重され、適切な治療が保障され、かつ安心して治療に専念することができるよう、次に掲げる事項を権利として有していることを宣言する。

  1. いかなるときも、他の患者又は職員からの暴力・放置・無視等の身体的・精神的苦痛から保護されること。
  2. 入院に際しては、本人に理解のできる言葉で入院の必要性が説明され、本人若しくは家族の同意が得られること。
  3. インフォームドコンセント(十分な説明とそれに対する同意)に基づいて、一人ひとりの状態に応じた、適切な治療が受けられること。
  4. 地域生活へ速やかに戻ることを前提とした計画的治療が受けられること。
  5. 診療上の秘密が守られること。
  6. 治療環境は、明るく開放的で清潔であり、療養生活上のプライバシーが最大限尊重されること。
  7. 衣類や金銭は本人の管理を原則とし、必要であれば安心して病院に預けられること。
  8. いかなる名目であれ、病院内において労働を強制されないこと。
  9. 病院内の生活状況が通常の生活に近く、個々人の生活スタイルができる限り尊重されること。
  10. 手紙や電話、面会は自由にできること。
  11. 退院請求及び治療・処遇に対する不服申し立てができること。
  12. これらの権利があること及びその行使方法について、十分知らされており、権利を行使したことにより、不利益な扱いを受けないこと。
    また、これらの権利の行使の際に必要があれば、適切なサポートが受けられること。

以上のことは、すべての人々によって理解、保障されるべきものである。
平成16年3月19日 和歌山県精神保健福祉審議会

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