精神科病院における虐待通報について
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の改正により、令和6年4月から、精神科病院の従事者による虐待について、都道府県等への通報が義務化されました。
このことに伴い、県では虐待通報の窓口を設置しています。
和歌山県内の精神科病院において虐待を受けたと思われる精神障害者を発見された方は、速やかに以下の窓口まで通報してください。
また、精神科病院において虐待を受けた精神障障害者の方は、以下の窓口に届け出ることができます。
受付時間
平日 午前9時から午後5時45分まで(土日祝日、年末年始除く。)
通報窓口
福祉保健部 福祉保健政策局 こころの健康推進課
電話: 073-441-2641 (直通)
メール: e041400@pref.wakayama.lg.jp
虐待行為の内容
- 身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
- 性的虐待
障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること
- 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の精神障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
- 放棄・放置
精神障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障害者による上記3つに掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること
- 経済的虐待
精神障害者の財産を不当に処分することその他精神障害者から不当に財産上の利益を得ること
精神科病院における障害者虐待の状況について
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の7の規定に基づき、和歌山県が通報・相談を受けた精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等を公表します。



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