若年がん患者の在宅療養支援事業
若年のがん患者の方が、住み慣れた自宅で、自分らしく安心して日常生活を送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成(償還払)し、患者さんとご家族の負担を軽減します。
令和4年4月1日から、「居宅介護支援」を助成対象サービスに追加しました。
令和6年4月1日から、対象年齢を拡大(20歳未満も対象者に追加)しました。
詳しくは、以下の案内チラシ、実施要綱をご覧ください。
■案内チラシ(PDF形式 4,074キロバイト)
■実施要綱(PDF形式682キロバイト)
1.対象者
以下の1~4のすべてに該当する方
- 和歌山県に住所を有する方
- 40歳未満の方
- がん患者で、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された、在宅生活の支援及び介護が必要な方
- 他の制度において同等の助成または給付を受けることができない方
2.サービス内容
介護保険指定事業所による、以下のサービスが対象です
①訪問介護(ホームヘルプサービス)
身体介護(食事、清拭、入浴、排泄などの介助)
生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物などの介助)、通院・外出介助など
②訪問入浴介護
③福祉用具貸与
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む) 、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、
歩行補助杖、移動リフト、自動排泄処理装置
④福祉用具購入
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、排泄予測支援機器
⑤居宅介護支援
居宅サービス等の利用に関する相談や適切なサービス利用のための居宅サービス計画の作成
3.助成額
- 上記2の①~③のサービスについては、合算して、 1か月当たりのサービス利用上限額は9万円を基準とし、
うち9割相当額を助成します。(1割は自己負担。最大8万1千円を助成)
※ 生活保護を受けられている方は最大9万円を助成 - 上記2の④のサービスについては、1年当たりのサービス利用上限額は10万円を基準とし、うち9割相当額を
助成します。(1割は自己負担。最大9万円を助成) ※生活保護を受けられている方は最大10万円を助成 - 上記2の⑤のサービスについては、1か月当たりのサービス利用上限額は2.2万円を基準とし、上限額の範囲
内で全額助成します。※ 生活保護を受けられている方は最大2.2万円を助成 - サービス提供事業者から請求された額をいったん全額負担していただき、県への請求の後、後日、
助成額をお支払いします。 - サービス利用上限額を超える利用料については、ご本人の負担になります。
4.申請のながれ
制度の詳細を説明いたしますので、申請される前に、申請窓口まで電話でお問い合わせください。
1.利用申請
以下の書類を県庁健康推進課に提出してください(郵送可)
《提出書類》
(1) 若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式1)(PDF形式 157キロバイト)
※Word形式はこちら 若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式1)(ワード形式 24キロバイト)
※利用申請書の記載例 若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式1・記載例)(PDF形式 259キロバイト)
(2) 主治医意見書(主治医意見書(様式2)PDF形式 40キロバイト)
※主治医の意見書の作成料は、利用者の負担になります
※Word形式はこちら 主治医意見書(主治医意見書(様式2)ワード形式 18キロバイト)
(3) 住民票の写し(発行日より6か月以内かつマイナンバーの記載がないもの)等
2.利用決定の通知
申請内容を審査し、適当と認めた場合は、決定通知書を郵送します
3.サービスの利用(訪問介護、訪問入浴介護、福祉用具貸与、福祉用具購入、居宅介護支援)
介護サービス事業者(介護保険の指定事業者に限ります)と契約を結び、サービス利用を開始してください。
なお、利用決定された場合、利用申請日にさかのぼって助成対象になります。
4.サービス利用料の支払い
介護サービス事業者に請求された額をいったん支払い、(1)領収書と、(2)サービス内容・日時・利用回数・金額が記載された明細書、(3)居宅介護支援を利用した場合は居宅サービス計画(様式第7号、8号)を必ず発行してもらってください。
5.助成金の請求
以下の書類を県庁健康推進課に提出してください(郵送可)
《提出書類》
(1)若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書(様式9)(PDF形式 156キロバイト)
※Word形式はこちら 若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書(様式9)(ワード形式 28キロバイト)
(2)サービス利用を受けた事業者の領収書の写し
(3)サービス内容・利用回数・金額が記載された明細書の写し
(4)居宅介護支援を利用した場合は居宅サービス計画(様式第7号)(様式第8号)
※エクセル版(様式第7号)(様式第8号)
(5)助成金の請求及び受領に関する権限を委任する場合は、委任状(委任状(様式10)PDF形式 41キロバイト)を
添付してください
※Word形式はこちら 委任状(委任状(様式10)ワード形式 15キロバイト)
※請求額は、サービス利用料から自己負担額(1割相当額)を除いた額を請求してください。
※月単位で請求することができます。同一年度内であれば、複数月分をまとめて請求することもできます。
※サービスを利用した日から、2年を経過したときは助成金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
6.審査、助成金の支払い
申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、指定の口座に利用料を支払います。
7.その他
申請内容に変更が生じた場合は、若年がん患者在宅療養支援事業変更(廃止)申請書(様式4)(PDF形式 151キロバイト)
(外部リンク)を必ず提出してください。
※Word形式はこちら 若年がん患者在宅療養支援事業変更(廃止)申請書(様式4)(ワード形式 23キロバイト)(外部リンク)
5. 申請窓口・お問合せ先
和歌山県福祉保健部健康局健康推進課 がん・疾病対策班
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL 073-441-2640 FAX 073-428-2325