栄養士免許に関する各種申請
栄養士免許に関する手続
栄養士免許証にを新たに申請する場合、住所地の都道府県に申請することとなっています。
和歌山市にお住いの方は、県庁健康推進課、その他の市町村にお住まいの方は、最寄りの県立保健所に申請書類を提出してください。(和歌山市保健所では、申請できません。)
書換・再交付等の申請をする場合、和歌山県に申請できるのは、和歌山県知事が交付した栄養士免許証をお持ちの場合に限ります。
和歌山県以外で栄養士免許証を交付された方は、免許証を交付された都道府県へ申請してください。
栄養士免許の新規申請
- 申請概要
和歌山県在住で、栄養士免許証を新規に申請する場合
- 必要書類等
- 栄養士免許申請書
- 栄養士養成施設の卒業証明書
- 栄養士課程単位履修証明書
- 戸籍謄本又は戸籍抄本もしくは住民票(本籍地記載のもの)の写し
注意事項1 いずれも発行の日から6か月以内のものに限る。
注意事項2 住民票の写しは、本籍地記載のものでマイナンバーの記載のないものに限る。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 手数料
和歌山県証紙5,600円
- 様式
申請書は、県庁健康推進課又は県立保健所にあります。
申請書は、ダウンロードも可能です。
栄養士免許名簿の訂正及び免許証書換交付申請書
- 申請概要
和歌山県知事が交付した栄養士免許証を持っている方が、免許証の記載事項(氏名、又は本籍地(都道府県名))に変更が生じた場合
(変更が生じてから、30日以内に申請してください。)
- 必要書類等
- 栄養士免許名簿の訂正及び免許証書換交付申請書
- 栄養士免許証(原本)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本
(6か月以内のもので、旧免許証記載の氏名・本籍地から現在の氏名・本籍地の変更が確認でき、変更した理由および変更した年月日が確認できるもの)
※現在の戸籍抄本だけで、変更の経緯が確認できない場合は、経緯がすべて確認できる以前の戸籍の証明書(改製原戸籍や除籍抄本)も併せて提出してください。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- (変更が生じてから30日を超えて申請する場合)遅延理由書
- 手数料
和歌山県証紙3,200円
- 様式
申請書は、県庁健康推進課又は県立保健所にあります。
申請書は、ダウンロードも可能です。
栄養士名簿訂正及び免許証書換え交付申請書(PDF形式 155キロバイト)
- 備考
栄養士免許証を紛失の場合は、再交付申請も別途必要です。(同時申請)
住所地が変更しても本籍(都道府県名)に変更がなければ書換申請の必要はありません。
栄養士免許証再交付申請
- 申請概要
和歌山県知事交付の栄養士免許証を持っている方で、栄養士免許証を破り、汚し、又は紛失した場合
- 必要書類等
- 栄養士免許証再交付申請書
- 免許証を破り、又は汚した場合にあっては、その栄養士免許証
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 手数料
和歌山県証紙3,600円
- 様式
申請書は、県庁健康推進課又は県立保健所にあります。
申請書は、ダウンロードも可能です。
栄養士免許証再交付申請書(PDF形式 153キロバイト)
- 備考
免許証の記載事項に変更が生じている時は、書換え申請も別途必要ですので、併せて申請してください。