管理栄養士免許に関する各種申請
管理栄養士免許証に関する手続
管理栄養士免許証に関する各種申請は、住所地の都道府県を経由して厚生労働省に提出されます。
和歌山市にお住まいの方は、県庁健康推進課、その他の市町村にお住まいの方は、最寄りの県立保健所に申請書類を提出してください。(和歌山市保健所では、申請できません。)
管理栄養士免許の新規申請
- 申請概要
和歌山県在住で、管理栄養士免許証を新規に申請する場合
- 必要書類等
- 管理栄養士免許申請書
- 管理栄養士国家試験合格証書(原本)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本もしくは住民票(本籍地記載のもの)の写し
注意事項1 いずれも発行の日から6か月以内のものに限る。
注意事項2 住民票の写しは、本籍地記載のものでマイナンバーの記載のないものに限る。 - 栄養士免許証(原本又は写し)
- 手数料
収入印紙 15,000円(和歌山県証紙ではありませんのでご注意ください)
- 様式
申請書は、県庁健康推進課又は県立保健所にあります。
- その他
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
管理栄養士免許名簿の訂正及び免許証書換交付申請書
- 申請概要
和歌山県在住の管理栄養士が、免許証の記載事項(氏名、又は本籍地(都道府県名))に変更が生じた場合
(変更が生じてから、30日以内に申請してください。)
- 必要書類等
- 管理栄養士免許名簿の訂正及び免許証書換交付申請書
- 管理栄養士免許証(原本)
- 戸籍謄本又は戸籍抄本
(6か月以内のもので、旧免許証記載の氏名・本籍地から現在の氏名・本籍地の変更が確認でき、変更した理由および変更した年月日が確認できるもの)
※現在の戸籍抄本だけで、変更の経緯が確認できない場合は、経緯がすべて確認できる以前の戸籍の証明書(改製原戸籍や除籍抄本)も併せて提出してください。 - (変更が生じてから30日を超えて申請する場合)遅延理由書
- 手数料
収入印紙 3,300円(和歌山県証紙ではありませんのでご注意ください)
(手数料内訳 名簿訂正 950円 書換交付 2,350円)
- 様式
申請書は、県庁健康推進課又は県立保健所にあります。
- 備考
- 名簿訂正が複数にわたる場合は、1回950円とし所要の収入印紙が必要です。
- 管理栄養士免許証を紛失している場合は、再交付申請も別途必要です。
この際の手数料は再交付3,300円+名簿訂正1回あたり950円となります。 - 住所地が変更しても本籍(都道府県名)に変更がなければ書換申請の必要はありません。
- 和歌山県知事が発行した栄養士免許証を併せて書換え交付申請される場合、添付書類が同じものであっても別途必要となります。
- その他
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
管理栄養士免許証再交付申請
- 申請概要
和歌山県在住の管理栄養士が、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は紛失した場合
- 必要書類等
- 管理栄養士免許証再交付申請書
- 免許証を破り、又は汚した場合にあっては、その管理栄養士免許証
- 手数料
収入印紙 3,300円(和歌山県証紙ではありませんのでご注意ください)
- 様式
申請書は、県庁健康推進課又は県立保健所にあります。
- 備考
免許証の記載事項に変更が生じている時は、名簿訂正も別途必要です。
この際の手数料は再交付3,300円+名簿訂正1回あたり950円となります。
- その他
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。