結核について
お知らせ
結核とは
結核とは、結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。
結核を発病して結核菌を排菌している人が咳やくしゃみをした時に飛び散る「しぶき」に含まれる結核菌を吸い込むことなどにより感染します。
また、同じ結核患者さんであっても治療が行われ排菌が止まっている、早期に発見され排菌していない場合などは、人に感染させることはないため、全ての結核患者さんが感染源となる訳ではありません。
結核の症状
症状は「せき」や「たん」など風邪とよく似ていますが、長く続いたり、すぐぶり返したりするのが特徴です。
2週間以上も、「微熱」や「せき」、「たん」が止まらない時は危険信号です。このような時は早めに医療機関を受診しましょう。
結核の予防について
BCG接種はこどもに有効です。健康的な生活が免疫を高め、結核の予防につながります。早く見つけることが重症化を防ぎ、周囲への感染予防につながります。症状がなくても、定期的に検診を受けましょう。
結核と診断されたら
診断した医師は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、直ちに保健所に届け出ることとなっています。
この届出を受けて、保健所では保健師等の家庭訪問による相談、療養支援、ご家族などの患者さんと接触があった方への健康診断などを行い、治療終了までの服薬を確実にできるように支援すると共に、再発防止に取り組みます。
また、安心して治療が受けられるよう、結核公費負担制度もあります。
結核に関する相談については、各保健所または拠点型結核相談支援センター(詳細は下記)へお問い合わせください。
拠点型結核相談支援センターについて
どんな相談ができるの?
次のようなご相談をお受けしています。どうぞお気軽にご相談ください。
- 身体がだるくて咳が2週間くらい続き、風邪と言われたがなかなか治らない。
- 肉親が「結核」と診断された。治療にはどの位の期間がかかるのか。
- 結核治療の薬の種類や治療内容など知りたい。
- 患者さんが服薬手帳を持参してきたが、どのように記載すればいいのか。(医療機関からの相談)
- その他、結核に関する事で誰に相談してよいかわからないこと。
※相談内容に関しては秘密を厳守いたします。
※相談は無料です。
相談方法
- 相談受付日
月曜日から金曜日(土・日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)除く)
- 受付時間
午後1時から午後4時まで
- 相談料金
無料
- 相談方法
電話番号、FAX、メールにて受付させていただきます。
- 電話番号等
電話番号: 0738-32-7033(直通)
FAX: 0738-32-7034(直通)
メール 419-tbshien@mail.hosp.go.jp(相談員直通)
和歌山県における結核の現状について
医療機関の皆様へ
結核に関する届出事項
- 「結核患者発生届」
結核と診断した場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条に基づき、「医師」は「直ち」に「最寄りの保健所」に届け出る必要があります
結核患者発生届(PDF形式 364キロバイト)
- 「結核患者入院届」
結核患者が入院した場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11に基づき、「病院の管理者」は「7日以内」に「最寄りの保健所」に届け出る必要があります
結核患者入院届票(PDF形式 61キロバイト)
- 「結核患者退院届」
入院している結核患者が退院した場合、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の11に基づき、「病院の管理者」は「7日以内」に「最寄りの保健所」に届け出る必要があります
結核患者退院届出票(PDF形式 87キロバイト)
結核指定医療機関に関する事項
結核の公費負担医療を行う場合は、結核指定医療機関として知事に指定される必要があります。
なお、和歌山市に所在地を持つ医療機関は、和歌山市保健所(外部リンク)までお問い合わせください。
- 「結核指定医療機関に係る開設同意書」
新たに知事の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は「感染症指定医療機関に係る開設同意書(別記第52号様式)」を、医療機関の所在地を管轄する保健所に提出する必要があります。
- 「感染症指定医療機関辞退届」
指定を辞退しようとする医療機関は、辞退をする日までに30日以上の予告期間を設けて「感染症指定医療機関辞退届(別記第54号様式)」に「感染症指定医療機関指定書」を添付して、医療機関の所在地を管轄する保健所に提出する必要があります。
以下の場合は、辞退の手続きが必要となります。
- 開設者が変更となる
- 医療機関が診療もしくは全部の業務を停止する
- 医療機関が移転する
- 「感染症指定医療機関変更届」
以下の変更の場合は、「感染症指定医療機関変更届」を記入して、医療機関の所在地を管轄する保健所に提出する必要があります。
- 内容の変更を伴わず、単に医療機関の名称を変更したとき
- 住居表示の変更等により、医療機関の所在地の呼称及び地番に変更があったとき
- 婚姻、養子縁組、法人の名称変更等により、開設者名に変更があったとき ※(補足)法人化した場合は、この限りではない
- 開設者の住所に変更があったとき
リンク集
- 厚生労働省(結核感染症課)(外部リンク)
- 財団法人結核予防会(外部リンク)
- 財団法人結核予防会結核研究所(外部リンク)
- 和歌山県感染症情報センター(外部リンク)(外部リンク)