未熟児養育医療について

未熟児養育医療

身体の発育が未熟なまま出生した乳児(いわゆる未熟児)で、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものに対して養育医療の給付を行います。

給付対象

出生時体重が2000グラム以下のもの

生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

「一般状態」

  • 運動不安、痙攣があるもの
  • 運動が異常に少ないもの

「体温」

  • 体温が摂氏34度以下のもの

「呼吸器・循環器系」

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

「消化器系」

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

「黄疸」

  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

費用負担

入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額が対象となります。

世帯の所得税額等に応じて費用の一部は自己負担となります。

申請方法について

お住まいの市町村の母子保健担当課窓口に提出書類・様式等についてご確認のうえ、提出をお願いします。

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