小児慢性特定疾病医療費助成について
お知らせ
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令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の開始時期が「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となっています。
詳細については、こちらの小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへをご覧ください。
児童福祉法に基づき指定された指定医療機関であれば、全国どこの病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションであっても使用
できるようになりました。
対象者
- 小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等が対象です。
国が定める疾病は小児慢性特定疾病情報センター(外部リンク)をご確認ください。 - 和歌山県(和歌山市を除く)にお住まいの18歳未満の児童等です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。)
「和歌山市にお住まいの方へ」
和歌山市在住の方は申請先が和歌山市保健所となります。申請方法等は和歌山市保健所保健対策課(TEL:073-488-5116)へお問い合わせください。
給付の範囲
国が定める疾病とその疾病に付随して発現する傷病に関する以下の医療費の自己負担分の一部が助成の対象となります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(注意)
医療意見書は、公費負担の対象外となります。
自己負担額について
認定を受けると、対象の医療の患者自己負担割合は3割から2割になります(義務教育就学前で元々2割負担の場合は変わりません)
また、所得に応じて自己負担上限月額が定められますので、発行される受給者証を医療機関で提示すれば、その金額以上を窓口で負担する必要はありません。
(注意)
入院時の標準的な食事療養に係る負担は、2分の1を自己負担、残り2分の1が公費負担となります。
なお、自己負担上限月額は、受給者証記載の全ての医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)での自己負担額を合算し
ますので、負担済額を管理するために自己負担上限額管理票を使用します。
申請方法について
医療費助成の申請をされる方は、以下のファイルをご活用ください。
(申請時は以下のファイルの他、支給認定世帯の状況が確認できる住民票や、支給認定に係る小慢児童等の属する支給認定世
帯の所得の状況等が確認できる書類、健康保険証の写し等が必要となります。)
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(別記様式第1号)(エクセル形式 84キロバイト)
(注意)新規申請、継続申請ともに同じ様式です。重症患者認定申告及び人工呼吸器等装着者証明書(別記様式第2号)(エクセル形式 45キロバイト)
同意書(情報照会)(別記様式第6号)(ワード形式 19キロバイト)
同意書(研究利用)(別記様式第11号)(ワード形式 20キロバイト)
- 医療意見書はこちらをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)
「小児慢性特定疾病の対象疾病について」の中に該当する疾病をダウンロードすることができます。キーワード検索も可能です。疾病によっては医療意見書とは別に「成長ホルモン治療用意見書」が必要な場合がありますので、必ずご確認ください。 - 医療意見書別紙(別記様式第3号)
重症患者、人工呼吸器等装着者等の認定申請を行う場合、医療機関が記載する上記様式が必要となります。
ただし、同様式に記載している基準に合致する場合に限ります。
「支給認定の変更に関する事項」
認定されている事項に変更があった場合、以下のファイルをご活用ください。
- 加入している医療保険が変更となった場合など支給認定世帯の状況が変化した場合
小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(別記様式第7号)(エクセル形式 46キロバイト)
- 以下の内容の変更があった場合
(1)自己負担上限月額の変更がある場合(階層区分の変更、重症患者等区分、按分特例の適用により自己負担上限月額の変更を伴うもの)
(2)支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称の変更又は追加が必要な場合
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(別記様式第1号)(エクセル形式 84キロバイト)
「高額治療継続者として重症患者区分の認定を受ける場合」
支給認定の申請を行う日が属する月以前の12か月以内に、当該支給認定に係る小慢児童等が受けた小児慢性特定疾病医療支援につき医療費総額(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額)が5万円を超えた月数が6回以上ある場合、重症患者区分の認定を受けることができますので、以下のファイルをご活用ください。
「その他」
- 受給者証の有効期間内に当該受給者証を紛失又は破損した場合
小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(別記様式第9号)(エクセル形式 42キロバイト)
「申請先について」
申請先は、居住する地域を管轄する各保健所になります。
下記の一覧をご確認の上、該当する保健所に提出をお願いします。
保健所 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
---|---|---|---|
海南保健所保健福祉課 | 〒642-0022 海南市大野中939 |
073-482-0600 | 海南市、紀美野町 |
岩出保健所保健福祉課 | 〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-63-0100 | 紀の川市、岩出市 |
橋本保健所保健福祉課 | 〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-3210 | 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町 |
湯浅保健所保健福祉課 | 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-63-4111 | 有田市、湯浅町、広川町、有田川町 |
御坊保健所保健福祉課 | 〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-22-3481 | 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
田辺保健所保健福祉課 | 〒646-0027 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-22-1200 | みなべ町、田辺市、白浜町、上富田町、すさみ町 |
新宮保健所保健福祉課 | 〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2丁目4番8 |
0735-22-8551 | 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 |
新宮保健所串本支所保健環境課 | 〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 | 串本町、古座川町 |
小児慢性特定疾児童日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療費助成の適用を受けている患者さんの日常生活の便宜を図るため、次の表に掲げる日常生活用具を給付する事業です。
実施主体は市町村となりますので、実施の有無を含め、お住まいの市町村の窓口へご相談ください。
なお、この事業による日常生活用具の給付は、障害者自立支援法による施策の対象にならない方に限ります。
種目 | 対象者 |
---|---|
便器 | 常時介助を要する方 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある方 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある方 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある方 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な方 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する方 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない方 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある方 |
車椅子 | 下肢が不自由な方 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する方 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある方 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい方 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある方 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある方 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な方 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した方 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した方 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な方 |
(注意)
患者さんの扶養義務者の収入の状況に応じ、用具の給付に要する費用の一部をご負担いただく必要があります。
関連リンク
- 令和3年度11月1日から追加された疾病の一覧 (外部リンク)
関連ファイル
別記様式第1号 (エクセル形式 52キロバイト)
別記様式第2号 (エクセル形式 43キロバイト)
別記様式第3号 (エクセル形式 34キロバイト)
別記様式6号 (ワード形式 17キロバイト)
別記様式第7号 (エクセル形式 44キロバイト)
別記様式9号 (エクセル形式 40キロバイト)
別記様式第11号 (PDF形式 334キロバイト)
自己負担上限額 (PDF形式 32キロバイト)
小慢疾病追加ポスター (PDF形式 683キロバイト)
【通知】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について (PDF形式 194キロバイト)
難病小慢DB更改に関する情報共有 (PDF形式 1,133キロバイト)
FAQ (エクセル形式 256キロバイト)
問い合わせシート (エクセル形式 250キロバイト)
お知らせ (PDF形式 308キロバイト)
小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ (PDF形式 114キロバイト)