小児慢性特定疾病医療費助成制度について
こどもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。小児慢性特定疾病対策は、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助するものです。
- 給付の範囲
- 申請書類について(新規申請)
- 支給認定の変更について
- 高額治療継続者として重症患者区分の認定を受ける場合
- 更新申請について
- 再交付申請について
- 申請先について
- 自己負担額について
- 小児慢性特定疾病日常生活用具給付事業について
お知らせ
○令和7年4月1日から、医療費助成の対象となる疾病が追加(外部リンク)されました。
○令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の開始時期が「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ遡ることが可能となっています。
詳細については、こちらの小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへをご覧ください。
児童福祉法に基づき指定された指定医療機関であれば、全国どこの病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションであっても使用できるようになりました。
対象者
- 小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である和歌山県(和歌山市を除く)にお住まいの18歳未満の児童等(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象となります) が対象です。
国が定める疾病については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部リンク)をご確認ください。
和歌山市にお住まいの方へ
和歌山市在住の方は申請先が和歌山市保健所となります。申請方法等は和歌山市保健所保健対策課(外部リンク)(TEL:073-488-5116)へお問い合わせください。
給付の範囲
国が定める疾病とその疾病に付随して発現する傷病に関する以下の医療費の自己負担分の一部が助成の対象となります。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)
(注意)
医療意見書は、公費負担の対象外となります。
申請書類について(新規申請)
医療費助成の申請をされる方は、以下の書類を準備のうえ、住所地の保健所へ速やかに申請してください。
必要書類等 | 留意点 | 必要な方 | |
---|---|---|---|
1 | ・原則、申請者は被保険者(医療保険で患者を扶養している方)である保護者となります。 ・申請日現在18歳以上の方は、成年患者本人が申請者となります。 ・申請者確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等のいずれかが必要となります。 ・裏面もご記入ください。 |
全員 | |
2 | 医療意見書(診断書)(外部リンク) |
・都道府県が指定した指定医が作成したもの ・小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードできます。 |
全員 |
3 |
証明時添付書類 |
・都道府県が指定する指定医が作成したもの(医療意見書に添付してください) |
該当者 |
4 | 重症患者認定申告及び人工呼吸器等装着者証明書 | ・「療養負担過重患者」又は「人工呼吸器等装着者に該当する場合」に提出してください。 ・重症患者認定基準に該当する障害の長期継続の状態の該当欄に☑をしてください。 |
該当者 |
5 | 住民票の写し(原本) |
・患者を含む「世帯全員の住民票の写し」 ・マイナンバー、続柄が記載されたもので発行日から6か月以内のもの |
全員 |
6 |
医療保険の資格情報が確認できる書類 |
・「健康保険証のコピー」又は「資格確認証のコピー」もしくは「資格情報のお知らせのコピー」等 ※患者及び被保険者のもの ※市町村国保、国民健康保険組合に加入している場合は、世帯全員分のコピーが必要です。 |
全員 |
7 | 障害年金等の受給を確認する書類 | ・市町村民税非課税世帯であり、申請者が受給している以下のいずれかを提出してください。
①「年金等証書のコピー」+「振込先通帳の振込部分のコピー」 ②「年金等振込通知書のコピー」※受給していない場合は、1の申請書裏面の「上記の年金等はいずれも受給していない。」をチェックしてください。 |
該当者 |
8 | ※公立学校共済組合に加入している方は様式が異なります。 | 全員 | |
9 |
・「医療意見書」の情報を患者や保護者の方の氏名や住所など個人が特定できる項目を除外した情報を(1)厚生労働省のデータベースに登録し、(2)研究機関等の第三者に提供され、小児慢性特定疾病に関する創薬の研究開発等に利用することに同意いただける場合は、署名頂の上、提出してください。 |
同意者 | |
10 |
同じ保険世帯内の指定難病、小児慢性特定疾病患者の受給者証のコピー |
・加入している医療保険が同じ方の中に、左記の受給者証をもっている場合に提出してください。 | 該当者 |
11 | 市町村民税課税(非)課税証明書 |
【提出が必要な方は、以下のいずれに該当する方】 ・マイナンバーを利用した情報連携により、一部の方については左記証明書を省略できます。 ただし、保険者によって対応が異なるため、提出を求める場合があります。 |
該当者 |
12 | 申立書 |
・支給認定基準世帯のうち、「年収がない」、もしくは「市町村民税非課税限度額以下」の方で申告していない場合(義務教育未修了者は対象外) |
該当者 |
13 | 委任状 |
・18歳以上20歳未満の成年患者本⼈による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」を添付する必要があります。成年後⾒⼈等の法定代理⼈が申請する場合、委任状は不要です。 |
該当者 |
支給認定の変更について
認定されている事項に変更があった場合、以下のファイルをご活用ください。
- 加入している医療保険が変更となった場合など支給認定世帯の状況が変化した場合
小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届(別記様式第7号)(エクセル形式 46キロバイト)
- 以下の内容の変更があった場合
(1)自己負担上限月額の変更がある場合(階層区分の変更、重症患者等区分、按分特例の適用により自己負担上限月額の変更を伴うもの)
(2)支給認定に係る小児慢性特定疾病の名称の変更又は追加が必要な場合
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(別記様式第1号)(エクセル形式 84キロバイト)
高額治療継続者として重症患者区分の認定を受ける場合
支給認定の申請を行う日が属する月以前の12か月以内に、当該支給認定に係る小慢児童等が受けた小児慢性特定疾病医療支援につき医療費総額(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額)が5万円を超えた月数が6回以上ある場合、高額治療継続者として重症患者区分の認定を受けることができますので、以下のファイルをご活用ください。
更新申請について
認定後、治療継続を希望する場合は、有効期間の終了までに更新の申請が毎年必要です。
更新申請の受付は、受給者証の有効期間の末日の3か月前からとなります。
承認期間満了までに申請がない場合は、原則として新規扱いとなります。
必要書類等 | 留意点 | 必要な方 | |
---|---|---|---|
1 | ・原則、申請者は被保険者(医療保険で患者を扶養している方)である保護者となります。 ・申請日現在18歳以上の方は、成年患者本人が申請者となります。 ・申請者確認のため、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等のいずれかが必要となります。 ・裏面もご記入ください。 |
全員 | |
2 | 医療意見書(診断書)(外部リンク) |
・都道府県が指定した指定医が作成したもの ・小児慢性特定疾病情報センターからダウンロードできます。 |
全員 |
3 |
・都道府県が指定する指定医が作成したもの(医療意見書に添付してください) |
該当者 | |
4 | 重症患者認定申告及び人工呼吸器等装着者証明書 | ・「療養負担過重患者」又は「人工呼吸器等装着者」に該当する場合に提出してください。 ・重症患者認定基準に該当する障害の長期継続の状態の該当欄に☑をしてください。 |
該当者 |
5 |
住民票の写し(原本) |
・患者を含む「世帯全員の住民票の写し」 ・マイナンバー、続柄が記載されたもので発行日から6か月以内のもの |
全員 |
6 | 医療保険の資格情報が確認できる書類 | ・「健康保険証のコピー」又は「資格確認証のコピー」もしくは「資格情報のお知らせのコピー」等
※患者及び被保険者のもの ※市町村国保、国民健康保険組合に加入している場合は、世帯全員分のコピーが必要です。 |
全員 |
7 | 障害年金等の受給を確認する書類 | ・市町村民税非課税世帯であり、申請者が受給している以下のいずれかを提出してください。
①「年金等証書のコピー」+「振込先通帳の振込部分のコピー」 ②「年金等振込通知書のコピー」※受給していない場合は、1の申請書裏面の「上記の年金等はいずれも受給していない。」をチェックしてください。 |
該当者 |
8 | ※公立学校共済組合に加入している方は様式が異なります。 | 全員 | |
9 |
・「医療意見書」の情報を患者や保護者の方の氏名や住所など個人が特定できる項目を除外した情報を(1)厚生労働省のデータベースに登録し、(2)研究機関等の第三者に提供され、小児慢性特定疾病に関する創薬の研究開発等に利用されることに同意する場合は、署名の上、提出してください。 |
同意者 | |
10 | 自己負担上限月額管理票の写し 又は医療機関発行の領収書・証明書のコピー |
小児慢性特定疾病医療支援の医療費総額(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額)が、 5万円を超えた月が12月以内(申請月を含む12か月)に6回以上ある場合が該当します。 |
該当者 |
11 |
同じ保険世帯内の指定難病、小児慢性特定疾病患者の受給者証のコピー |
・加入している医療保険が同じ方の中に、左記の受給者証をもっている場合に提出してください。 | 該当者 |
12 | 市町村民税課税(非)課税証明書 |
【提出が必要な方は、以下のいずれに該当する方】 ・マイナンバーを利用した情報連携により、一部の方については左記証明書を省略できます。ただし、保険者によって対応が異なるため、提出を求める場合があります。 |
該当者 |
13 | 申立書 |
・支給認定基準世帯のうち、「年収がない」、もしくは「市町村民税非課税限度額以下」の方で申告していない場合(義務教育未修了者は対象外) |
該当者 |
14 | 委任状 |
・18歳以上20歳未満の成年患者本⼈による申請が難しく、ご家族等が申請者として申請される場合には、「委任状」を添付する必要があります。成年後⾒⼈等の法定代理⼈が申請する場合、委任状は不要です。 |
該当者 |
再交付申請について
- 受給者証の有効期間内に当該受給者証を紛失又は破損した場合
小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(別記様式第9号)(エクセル形式 42キロバイト)
申請先について
申請先は、居住する地域を管轄する保健所になります。
下記の一覧をご確認の上、該当する保健所に提出をお願いします。
保健所 | 所在地 | TEL | 管轄区域 |
---|---|---|---|
海南保健所保健課 | 〒642-0022 海南市大野中939 |
073-482-0600 | 海南市、紀美野町 |
岩出保健所保健課 | 〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-63-0100 | 紀の川市、岩出市 |
橋本保健所保健課 | 〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-3210 | 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町 |
湯浅保健所保健課 | 〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-63-4111 | 有田市、湯浅町、広川町、有田川町 |
御坊保健所保健課 | 〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-22-3481 | 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
田辺保健所保健課 | 〒646-0027 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-22-1200 | 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町 |
新宮保健所保健課 | 〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2丁目4番8 |
0735-22-8551 | 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 |
新宮保健所串本支所保健環境課 | 〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 | 古座川町、串本町 |
自己負担額について
認定を受けると、対象の医療の患者自己負担割合は3割から2割になります(義務教育就学前で元々2割負担の場合は変わりません)
また、所得に応じて自己負担上限月額が定められるため、発行される受給者証を医療機関で提示すれば、その金額以上を窓口で負担する必要はありません。
(注意)
入院時の標準的な食事療養に係る負担は、2分の1を自己負担、残り2分の1が公費負担となります。
なお、自己負担上限月額は、受給者証記載の全ての医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)での自己負担額を合算しますので、負担済額を管理するために自己負担上限額管理票を使用します。
【自己負担上限額(月額) (単位:円)】
階層区分 |
階層区分の基準 (( )内の数字は夫婦2人子1人世帯の 場合における年収の目安) |
自己負担上限額 (患者負担割合:2割、 外来+入院) |
|||
一般 |
重症(※) |
人工呼吸器等装着 |
|||
I |
生活保護 |
0 |
|||
II |
市町村民税 非課税(世帯) |
低所得I(~80万円未満) |
1,250 |
500 |
|
III |
低所得II(80万円超~) |
2,500 |
|||
IV |
一般所得I:市町村民税課税以上7.1万円未満 (約200万円~430万円) |
5,000 |
2,500 |
||
V |
一般所得II:市町村民税課税7.1万円以上25.1万未満 (約430万円~850万円) |
10,000 |
5,000 |
||
VI |
上位所得:市町村民税課税25.1万円以上 (約850万円~) |
15,000 |
10,000 |
||
入院時の食費 |
1/2自己負担 |
(※)重症:
①高額治療継続者(医療費総額が5万円/月(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円/月)を超えた月が年間6回以上ある場合)
②療養負担加重患者
のいずれかに該当。
※令和7年7月から「階層区分」II及びIIIの80万円が80万9千円に変更となります。
小児慢性特定疾児童日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病医療費助成の適用を受けている患者の日常生活の便宜を図るため、次の表に掲げる日常生活用具を給付する事業です。
実施主体は市町村となりますので、実施の有無を含め、お住まいの市町村の窓口へご相談ください。
なお、この事業による日常生活用具の給付は、障害者自立支援法による施策の対象にならない方に限られています。
種目 | 対象者 |
---|---|
便器 | 常時介助を要する方 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある方 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある方 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある方 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な方 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する方 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない方 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある方 |
車椅子 | 下肢が不自由な方 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する方 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある方 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい方 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある方 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある方 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な方 |
ストーマ装具(消化器系) | 人工肛門を造設した方 |
ストーマ装具(尿路系) | 人工膀胱を造設した方 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な方 |
チューブ型包帯 | 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 |
(注意)
患者さんの扶養義務者の収入の状況に応じ、用具の給付に要する費用の一部をご負担いただく必要があります。
関連リンク
- 令和7年4月1日から追加された疾病の一覧 (外部リンク)
関連ファイル
別記様式第1号 (エクセル形式 52キロバイト)
別記様式第2号 (エクセル形式 43キロバイト)
別記様式第3号 (エクセル形式 34キロバイト)
別記様式6号 (ワード形式 17キロバイト)
別記様式第7号 (エクセル形式 44キロバイト)
別記様式9号 (エクセル形式 40キロバイト)
別記様式第11号 (PDF形式 334キロバイト)
自己負担上限額 (PDF形式 32キロバイト)
小慢疾病追加ポスター (PDF形式 683キロバイト)
【通知】児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について (PDF形式 194キロバイト)
難病小慢DB更改に関する情報共有 (PDF形式 1,133キロバイト)
FAQ (エクセル形式 256キロバイト)
問い合わせシート (エクセル形式 250キロバイト)
お知らせ (PDF形式 308キロバイト)
小児慢性特定疾病と診断された方、保護者の皆さまへ (PDF形式 114キロバイト)