旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給について
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に成立、同日に公布、施行されました。この法律の趣旨については、法律の前文において以下のように述べられています。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 前文
昭和23年制定の旧優生保護法に基づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が、特定の疾病や障害を有すること等を理由に、平成8年に旧優生保護法に定められていた優生手術に関する規定が削除されるまでの間において生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてきた。
このことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯に反省し、心から深くおわびする。
今後、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、努力を尽くす決意を新たにするものである。
ここに、国がこの問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、この法律を制定する。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して一時金を支給します
この法律に基づき、一時金に関する相談及び請求について、和歌山県庁健康推進課又は県立保健所(和歌山市保健所を除く。)で受け付けます。
なお、請求ができる期間は、令和11年4月23日となっています。
また、こども家庭庁旧優生保護法一時金電話相談窓口(電話番号03-3595-2575) でも相談や請求を受け付けています。
詳しい内容は、こちらのホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※審査・決定等の参考とするため、関係する都道府県、市町村、医療機関、障害者支援施設、児童福祉施設その他の関係機関に照会する場合があります。
※手話・字幕付き動画及び点字版リーフレット【厚生労働省】
ホームページ「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(外部リンク)」には、旧優生保護法一時金支給法と請求手続についての手話・字幕付き動画及び点字版リーフレット(外部リンク)が掲載されていますので、ご利用ください。
1 一時金の支給対象者
1又は2に該当する方で、請求時点でご存命の方が対象となります。 なお、請求者はご本人(成年後見人を含む。)のみとなっています。
1 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間(注:優生手術に関する規定が存在した間)に、旧優生保護法の規定により行われた優生手術を受けた者(「妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの」又は「現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの」に該当することのみを理由として行われた優性手術を受けた者を除く。)
2 1に掲げる者のほか、昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に日本国内において行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者(イからニまでに掲げる事由のみを理由として行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた者であることが明らかである者を除く。)
イ 母体の保護
ロ 子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
ハ 本人が子を有することを希望しないこと。
ニ ハに掲げるもののほか、本人が当該生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けることを希望すること。
2 一時金の額
一時金の額は320万円(一律)です。
3 一時金支給請求方法
一時金支給請求書その他添付書類を、和歌山県庁健康推進課又は県立保健所(和歌山市保健所を除く。)にご提出ください。(こども家庭庁旧優生保護法一時金電話相談窓口(電話番号03-3595-2575)(外部リンク) に直接請求することも可能です。)
4 提出書類一覧
(1) 【様式1】旧優生保護法一時金支給請求書
(2) 【様式2】旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(受診に際しては、「医師のみなさまへのお願い」(診断書記載の手引き)(外部リンク)を説明にご利用ください。 )
(注)現在、優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについての医師の診断書となります。特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定に当たっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。なお、心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、一時金支給に関する相談窓口までご相談ください。
(3) 【様式3】旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書 (一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。)
(4)住民票(原則3か月以内に取得したもの)の写しその他、請求者の住所、氏名 、生年月日及び性別が確認できる書類
(5)(2)の診断書作成に要した費用が記載された領収書
(6)一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
(7)その他請求に係る事実を証明する書類
【書類の例】
・障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類
・戸籍謄(抄)本等、手術以降子供がいないことを確認できる書類
・優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言等を記載した陳述書
・請求者が都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類 等
5 請求書等ダウンロード
(1)【様式1】旧優生保護法一時金支給請求書(Excel,PDF)
(2)【様式2】旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(Excel,PDF)
「医師のみなさまへのお願い」(外部リンク)(診断書記載の手引き。 受診の際の説明にご利用ください。)
(3)【様式3】旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(Excel,PDF)
(4)旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ(リーフレット)(外部リンク)
6 一時金の支給認定及び振込みについて
(1)一時金受給権の認定は、請求に基づいて、厚生労働大臣が行います。
(2)一時金受給権が認定された場合、指定いただいた金融機関の口座に、(独)福祉医療機構から一時金が振り込まれます。
7 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関するQ&A
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給に関するQ&A
(旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(外部リンク) 7.関係資料 に掲載されています。)
8 一時金支給に関する相談窓口及び一時金支給請求書提出先
和歌山県庁健康推進課又は県立保健所(和歌山市保健所を除く。) にご相談又はご提出ください。
また、こども家庭庁旧優生保護法一時金電話相談窓口(電話番号03-3595-2575)(外部リンク)でも相談や請求を受け付けています。
相談窓口 | 電話番号等 |
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厚生労働省 旧優生保護法一時金電話相談窓口 |
電話番号 03-3595-2575(専用) FAX番号 03-3595-2753 メールアドレス ichijikin@mhlw.go.jp |
課名 | 所在地 | 電話番号等 |
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健康推進課 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地 |
電話番号 073-441-2642(直通) FAX番号 073-428-2325 メールアドレス e0412001@pref.wakayama.lg.jp |
保健所名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 管轄市町村 |
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海南保健所 保健課 |
〒642-0022 海南市大野中939 |
073-483-8824(直通) | 073-482-3786 | 海南市、紀美野町 |
岩出保健所 保健課 |
〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-61-0049(直通) | 0736-62-8720 | 紀の川市、岩出市 |
橋本保健所 保健課 |
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-5440(直通) | 0736-42-0886 | 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町 |
湯浅保健所 保健課 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-64-1294(直通) | 0737-64-1290 | 有田市、湯浅町、広川町、有田川町 |
御坊保健所 保健課 |
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-24-0996(直通) | 0738-23-3004 | 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
田辺保健所 保健課 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-26-7952(直通) | 0739-26-7916 | 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町 |
新宮保健所 保健課 |
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8 |
0735-21-9629(直通) | 0735-21-9639 | 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 |
新宮保健所 串本支所 保健環境課 |
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525(直通) | 0735-72-2739 | 串本町、古座川町 |