生殖補助医療先進医療費助成事業
和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業
保険適用の不妊治療のうち、生殖補助医療と併用して実施される先進医療に要した費用への一部助成事業を始めます。
※生殖補助医療とは、体外受精及び顕微授精による不妊治療のことをいいます。
対象となる方
次に掲げる要件1~6を全て満たす方が対象となります。
- 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された
- 法律上の婚姻をしている又は事実婚関係にある(知事が認める場合)
- 保険診療として生殖補助医療を受診し、先進医療を登録医療機関(外部リンク)で受診している
- 夫又は妻のいずれか一方、あるいは両者が和歌山県内(和歌山市を除く。)に住民登録している 和歌山市に居住している方は、不妊治療の助成に関する詳細は、和歌山市へ直接お問い合わせください。お問い合わせ先:和歌山市地域保健課:073-488-5120)
- 助成の対象となる治療の開始日における妻の年齢が43歳未満である
- 対象となる1回の治療を令和5年1月1日以降に終了した
対象となる先進医療
1回の生殖補助医療(保険診療)と併せて実施した先進医療が対象となります。
※保険診療とは別に単独で先進医療を実施した場合や保険診療外で受診した生殖補助医療と併せて実施した先進医療は助成の対象とはなりません。
現時点(令和6年2月現在)で告示されている先進医療は下記のとおりです。
- PICSI(ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術)
- タイムラプス(タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養)
- EMMA・ALICE(子宮内細菌叢検査1)
- 子宮内フローラ検査(子宮内細菌叢検査2)
- SEET法(子宮内膜刺激術)
- ERA(子宮内膜受容能検査1)
- ERPeak(子宮内膜受容能検査2)
- 子宮内膜スクラッチ(子宮内膜擦過術)
- IMSI(強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術)
- 二段階胚移植法(二段階胚移植術)
- 不妊症患者に対するタクロリムス投与療法 (タクロリムス)
- マイクロ流体技術を用いた精子選別(膜構造を用いた生理学的精子選択術)
- 着床前胚異数性検査(PGT-A)
※治療可能な医療機関(外部リンク)や不妊治療に関する先進医療(外部リンク)は随時更新されます。
助成内容
1回の治療につき、先進医療に要した費用(自己負担)の7割(上限10万円)を助成します。
保険診療による生殖補助医療と併せて実施した「先進医療」が対象です。
単独で実施した先進医療及び全て保険外で実施した生殖補助医療と併せて実施した先進医療は助成対象外です。
1回の治療とは、採卵準備のための投薬開始から採卵→体外受精→胚凍結→胚移植→妊娠確認検査までの一連の治療を1回の治療周期とします(保険診療回数(胚移植)の数え方に準じます。)。
ただし、医師の判断によりやむを得ず治療を中断し、その後治療を再開しない場合は、中断したときに治療終了となり、中断までの治療を1回の治療周期として申請できます。(胚移植前に治療を中断した場合の助成回数は、次の「助成を受けることができる回数・対象年齢の範囲」注3を参照してください。 )
【助成対象となる1回の治療周期例】
例1)治療計画→採卵準備→採卵・受精→先進医療→胚移植→妊娠確認検査
例2)治療計画→採卵準備→先進医療→治療中止→治療計画→採卵準備→採卵・受精→先進医療→胚移植→妊娠確認検査
例3)治療計画→採卵準備→先進医療→治療中止
助成を受けることができる回数・対象年齢の範囲
助成回数は保険診療の回数に準じます。
初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が
(1)40歳未満 ・・・・・・・・・・・・ 43歳になるまでに通算6回
(2)40歳以上43歳未満 ・・・・ 43歳になるまでに通算3回
(3)43歳以上 ・・・・・・・・・・・・ なし
※治療開始日は生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書の治療期間で判断します。
(治療開始日については、医療機関にご確認ください。)
注1)治療計画に基づき胚移植まで実施した一連の治療が対象となります。一連の治療を分けての申請はできません。
注2)上記の回数に達していなくても、治療を開始した日の妻の年齢が43歳以上の場合は助成を受けることができません。
注3)移植に至らず治療を中止し、それまでにかかった先進医療の費用について申請した助成回数が6回目(3回目)に達している場合は、その後治療を再開し保険で移植した場合でも、7回目(4回目)の申請はできません。
※助成を受けた後、出生された場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合、助成を受けることができる回数をリセットできる場合があります。
参考:保険適用回数について、こども家庭庁ホームページ 不妊治療の保険適用に関するリーフレット(外部リンク)を参照してください。
所得制限
所得制限はありません。
申請方法
治療終了後(やむを得ず治療を中断した場合を含む。)、申請書に関係書類を添付して、住所地を管轄する保健所又は支所(振興局健康福祉部)に提出してください。
【申請期限】
治療を終了した日の属する年度の3月末日までに提出してください。
ただし、1月から3月までに治療が終了した場合は、翌年度の6月末まで申請が可能です。
※治療終了後は速やかに申請してください。
※令和5年度の申請期限について
・治療の終了日が令和5年12月31日まで・・・・申請期限:令和6年3月29日(金)
・治療の終了日が令和6年1月1日から3月31日まで・・・・申請期限:令和6年6月28日(金)
申請書類一覧
(1)和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業交付申請書…申請者がご記入ください。(記載する口座は申請者のもので戸籍の氏名と同じもの)
(2)和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書…医療機関で記入してもらってください。
(3)夫及び妻の住所を確認できる住民票(夫婦両名の記載のあるもので、続柄及び筆頭者が記載されたもの。住所が異なる場合はそれぞれ必要となります。個人番号(マイナンバー)の記載はしないようにしてください。)・・・申請日時点で発行後3か月以内のもの
(4)戸籍謄本(夫及び妻の婚姻関係が分かるもの) ・・・申請日時点で発行後3か月以内のもの
(5)医療機関発行の先進医療に要した費用に係る領収書(原本)
※領収書の原本は必ず保健所窓口にお示しください。原本の返却を希望される場合は、コピーした後、お返しします。
(6)事実婚関係に関する申立書(自署) ・・・夫婦が事実婚関係にあることを申し立てる場合
(7)妊娠12週以降に死産に至った場合で、助成を受けることができる回数をリセットする場合にあっては、死産届等
※提出先の自治体が受け付けたことが分かる死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」の頁の写し、死産証書又は死胎検案書の写しその他の妊娠12週以降に死産に至ったことを証明できるものに限る(母子健康手帳については必ず原本を保健所窓口にお示しください。必要な箇所をコピーした後、お返しします。)。
(注)上記の書類で申請内容を審査できない場合は、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
申請書ダウンロード
和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業交付申請書
(エクセルファイル)
交付申請書の記載例(PDFファイル)
和歌山県生殖補助医療先進医療費助成事業受診等証明書
(PDFファイル)
受診等証明書の記載例(PDFファイル)
事実婚関係に関する申立書
(PDFファイル)
※必ず夫及び妻のそれぞれが署名してください。ただし、身体障害等により自署が困難な場合は、相談窓口までお問い合わせください。
先進医療を実施している医療機関
先進医療を実施している医療機関は、厚生労働省のHPの「先進医療を実施している医療機関の一覧(外部リンク) 」で確認してください。
申請窓口
保健所名 | 所在地 | 電話 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
海草振興局健康福祉部 海南保健所 |
〒642-0022 海南市大野中939 |
073-483-8824 | 海南市、紀美野町 |
那賀振興局健康福祉部 岩出保健所 |
〒649-6223 岩出市高塚209 |
0736-61-0049 | 紀の川市、岩出市 |
伊都振興局健康福祉部 橋本保健所 |
〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927 |
0736-42-5440 | 橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町 |
有田振興局健康福祉部 湯浅保健所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 |
0737-64-1294 | 有田市、湯浅町、広川町、有田川町 |
日高振興局健康福祉部 御坊保健所 |
〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2 |
0738-24-0996 | 御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
西牟婁振興局健康福祉部 田辺保健所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 |
0739-26-7952 | 田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町 |
東牟婁振興局健康福祉部 新宮保健所 |
〒647-8551 新宮市緑ヶ丘二丁目4-8 |
0735-21-9629 | 新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 |
東牟婁振興局健康福祉部 串本支所 新宮保健所 串本支所 |
〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193 |
0735-72-0525 | 串本町、古座川町 |
こうのとりE-mail:e0412004@pref.wakayama.lg.jp |