ハンセン病元患者家族に対する補償金支給制度について
ハンセン病元患者家族に対する補償金支給制度について
- 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行されました。
- 同法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
- 請求期限は、令和11年(2029年)11月21日までです。
制度の概要
- 平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次のア~キの関係にあったことがある方であって、現在生存されている方が対象となります。なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
- 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページにてご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
ご請求手続きについて
- 請求書は、厚生労働省(下記の補償金担当窓口)に郵送してください。
- 請求書の様式は、厚生労働省のホームページ(ダウンロード)に掲載しているほか、下記の厚生労働省補償金担当窓口にご連絡いただければ郵送でもお取り寄せできます。
- 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hansen/index.html
担当窓口
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。
- 厚生労働省 補償金担当窓口
・ 電話番号 03-3595-2262
受付時間 10時~16時 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
・ メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
・ 宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康局補償金担当宛て
関連リンク
- ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省) (外部リンク)